中東呼吸器症候群(MERS)への対応について

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ページ番号1003112  更新日 令和1年9月19日

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最終更新日:2015年6月25日公開当時の情報です。
注これ以前の内容である可能性もありますので、ご注意ください。

中東呼吸器症候群(MERS)について

平成24年9月にアラビア半島やその周辺諸国において発生が確認された新種のコロナウイルス(Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus、以下、MERS-CoV)による中東呼吸器症候群(MERS)の症例が継続的に報告されています。

平成27年5月以降、韓国において、中東地域からの帰国者の感染が確認され、その後、医療従事者や家族内等において限定的なヒト-ヒト感染が確認されています。

県民の皆様へ

県民の皆様におかれましては、以下のことについて御協力をお願いします。

  • MERSは、インフルエンザのように次々にヒトからヒトに感染することはありません。このため、県民の皆様には、冷静な対応をお願いします。
  • もし、流行国に渡航し、帰国(入国)した後14日以内に、発熱や呼吸器症状が出現した場合には、直接医療機関を受診することは控えていただき、直ちに最寄りの保健所に電話連絡し、その指示に従っていただきますようお願いします。
相談・連絡窓口
県庁医療政策室 019-629-5472
県央保健所 019-629-6573
中部保健所 0198-22-2331
奥州保健所

0197-22-2831

一関保健所 0191-26-1415
大船渡保健所 0192-27-9913
釜石保健所 0193-25-2702
宮古保健所 0193-64-2218
久慈保健所 0194-53-4987
二戸保健所 0195-23-9206

 ※土日祝日夜間等の勤務時間外は、守衛から担当者へ連絡します。

県内医療機関の皆様へ(依頼)

厚生労働省健康局結核感染症課長からの通知を踏まえ、次の点についてご留意くださるようお願いします。
該当する患者さんについては、直ちに、最寄りの保健所にお知らせ願います。

(1)「情報提供を求める患者の要件」の改正

以下の太字部分が追加されました

患者が次のア、イ又はウに該当し、かつ、他の感染症又は他の病因によることが明らかでない場合、中東呼吸器症候群への感染が疑われるので、中東呼吸器症候群を鑑別診断に入れる。ただし、必ずしも次の要件に限定されるものではない。

  1. 38℃以上の発熱及び咳を伴う急性呼吸器症状を呈し、臨床的又は放射線学的に肺炎、ARDSなどの実 質性肺病変が疑われる者であって、発症前14日以内に対象地域(※)に渡航又は居住していたもの
  2. 発熱を伴う急性呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈する者であって、発症前14日以内に対象地域(※)において、医療機関を受診若しくは訪問したもの、MERSであることが確定した者との接触歴があるもの又はヒトコブラクダとの濃厚接触歴があるもの
    対象地域:アラビア半島又はその周辺諸国
  3. 発熱又は急性呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈する者であって、発症前14日以内に、対象地域か否かを問わず、MERSが疑われる患者を診察、看護若しくは介護していたもの、MERSが疑われる患者と同居(当該患者が入院する病室又は病棟に滞在した場合を含む。)していたもの又はMERSが疑われる患者の気道分泌液若しくは体液等の汚染物質に直接触れたもの

(2)MERS疑似症患者の定義

医師が、上記ア、イ又はウのいずれかに該当する患者を診察し、MERSへの感染が疑われると診断した場合には、当面の間、MERS疑似症患者として取り扱うこと。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療政策室 感染症担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5417 ファクス番号:019-626-0837
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。