東日本大震災津波(平成23年東北地方太平洋沖地震)に係る義援金・寄付金の募集について
義援金
東日本大震災津波に係る義援金につきましては、全国の皆様から温かいご支援をいただきましたことに、心より感謝申し上げます。
当該義援金については、令和8年3月31日をもって受付を終了いたしました。
なお、寄付金につきましては今後も募集を継続いたしますので、引き続きのご支援の程、よろしくお願い申し上げます。
寄付金
岩手県が行う震災からの復旧・復興の事業の財源として使われることを希望する場合
(1) 震災からの復旧・復興事業について
ア 被災者生活支援や住宅対策事業
被災者の心身の健康の維持、医療・福祉サービスの充実、地域コミュニティー等の被災者生活を支援するための事業や、こうしたサービスを提供するための施設整備(県立病院の建設等)のための事業
イ 被災者雇用確保・産業対策事業
三陸の水産業をはじめとする地域産業の復旧・復興の支援、中小企業等の再生のための事業や、地域産業の基礎となる公共インフラ整備のための事業
ウ 教育対策事業
被災地での学校教育・社会教育施設の整備や、部活動に必要な用具の購入を含めた子どもたちへの教育の確保・充実、通学手段の確保等の事業
(2) 寄付申込書
寄付申込書(添付ファイル)をダウンロードし、住所氏名及び金額等を記載し、郵便、ファクス又は電子メールで事務局(保健福祉企画室)まで送付願います。
なお、銀行振込により取扱口座へ送金していただいた場合は、お申出のあった方にのみ受領書を郵送させていただきますので、受領書をご希望の方は「寄付申込書」の受領書交付希望欄にご記入願います。
(3) 振込口座
|
銀行名 |
支店名 |
口座番号 |
口座名義人 |
|---|---|---|---|
| 岩手銀行 | 県庁支店 | 当座預金2000252 | 岩手県会計管理者 |
- 岩手銀行各店の窓口での振込については、手数料が免除されます。
- ATM、インターネットでの振込・振替の場合には、手数料がかかりますのでご注意下さい。
(4) 受領書の発行について
受領書を必要とされる方は、寄付申込書を送付される際に、受領書交付希望欄にご記入をお願いします。
(5) 税法上の措置について
ア 所得税法第78条第2項第1号の規定に基づく寄附金控除、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づく寄附金控除、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく損金として扱われます。
イ 銀行振込により取扱口座へ送金いただいた場合は、控えとしてお手元に残る振込金受取書(受領書)の原本にこのホームページの写しを添付し、損金及び寄付金控除等を受けるための受領書(証明書)に代えることができます。
(6) お問い合わせ先
寄付金(災害復旧・復興事業の財源として)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号
岩手県保健福祉部保健福祉企画室
電話番号 019-629-5408
ファクス番号 019-629-5419
電子メール AD0001@pref.iwate.jp
寄付金(いわての学び希望基金事業の財源として)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号
岩手県復興局復興推進課
電話番号 019-629-6922
ファクス番号 019-629-6944
電子メール AJ0001@pref.iwate.jp
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保健福祉企画室 管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5408 ファクス番号:019-629-5419
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
