相談支援専門員の要件となる実務経験

ページ番号1039847  更新日 令和3年3月22日

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相談支援専門員の要件となる実務経験等

相談支援専門員の要件となる実務経験者

(1) 第1の期間が通算して3年以上である者

(2) 第2、第3、第5及び第6の期間が通算して5年以上である者

(3) 第4の期間が通算して10年以上である者

(4) 第2から第6までの期間が通算して3年以上かつ第7の期間が通算して5年以上である者

注 3年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が通算して3年以上であり、かつ当該業務に従事した日数が540日以上

3年以上(540日以上)、 5年以上(900日以上) 、10年以上(1800日以上)

実務経験となる業務

第1 平成18年10月1日において現にイ又はロに掲げる者が、平成18年9月30日までの間に、相談支援の業務(身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務)その他これに準ずる業務に従事した期間

イ 障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業の従事者

ロ 精神障害者地域生活支援センターの従業者

 

第2 イからニに掲げる者が、相談支援の業務(身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務)その他これに準ずる業務に従事した期間

イ 障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業その他これらに準ずる事業の従事者

ロ 児童相談所、身体障害者更生相談所、精神障害者地域生活支援センター、知的障害者更生相談所、福祉事務所、発達障害者支援センター、地域定着支援センターその他これらに準ずる施設の従業者

ハ 障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設及び更生施設、介護老人保健施設その他これらに準ずる施設の従業者(保健所、市町村役場)

二 病院若しくは診療所の従業者(社会福祉主事任用資格者、訪問介護員(ホームヘルパー)2級以上(現 介護職員初任者研修)に相当する研修を修了した者、第7に掲げる資格を有する者、又は第2のイからハに掲げる従事者及び従業者の期間が1年以上の者に該当する者)

 

第3 イからハに掲げる者であって、社会福祉主事任用者(注)等が、介護等の業務(身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う業務)に従事した期間

イ 障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、療養病床その他これらに準ずる施設の従業者

ロ 障害福祉サービス事業、障害児通所支援事業、老人居宅介護等事業その他これらに準ずる事業の従事者

ハ 病院若しくは診療所又は薬局、訪問看護事業所その他これらに準ずる施設の従業者

 

第4 第3のイからハに掲げる者であって、社会福祉主事任用資格者等でない者が、介護等の業務に従事した期間

 

第5 次に掲げる者が、相談支援の業務(身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務)その他これに準ずる業務に従事した期間

障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターその他これらに準ずる施設の従業者(公共職業安定所、ジョブカフェ)

 

第6 特別支援学校その他これらに準ずる機関(小学校、中学校の特別支援学級)において、障害のある児童及び生徒の就学相談、教育相談及び進路相談の業務に従事した期間

第7 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士又は精神保健福祉士が、その資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間

 

注1 社会福祉主事任用資格者等

社会福祉主事任用資格を有する者、訪問介護員(ホームヘルパー)2級(現 介護職員初任者研修)以上に相当する研修を修了した者、児童指導員任用資格者、保育士

 

注2 任用資格

特定の資格を取得すれば職業・職位として公称できるというものではなく、該当任用資格を取得後、当該職務に任用、任命されて初めて効力を発揮する資格

例)児童指導員任用資格者等 4年制大学または大学院の、教育学部、心理学部、社会学部、社会福祉学部を卒業

幼稚園、小、中、高いずれかの教育免許を取得

社会福祉士資格または精神保健福祉士資格を取得 など

これらのいずれかを満たした上で、児童福祉法に定められた児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童相談所等で児童の自立促進や生活指導等の援助をしている者

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このページに関するお問い合わせ

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