相談支援専門員研修制度の見直しについて

ページ番号1023831  更新日 令和1年9月19日

印刷大きな文字で印刷

「相談支援従事者研修事業の実施について」の改正について

令和2年4月1日から下記のとおり改正されます。

改正内容のポイント

改正の概要(1)

初任者研修31.5時間→42.5時間

上記の表のとおり講義の科目及び時間数について拡充する。

改正の概要(2)

現任研修の受講要件として、受講開始日前5年間に2年以上の相談支援の実務経験があること

又は 相談支援従事者現任研修を修了し、現に相談支援業務に従事していること。

改正の概要(3)

相談支援専門員になるための要件として、相談支援従事者初任者研修等を修了し、かつ、5年ごとに相談支援従事者現任研修を修了しなければならなかったところ、

相談支援従事者現任研修に代えて主任相談支援専門員研修を修了することでも要件を満たすこととする。

経過措置

告示適用の日(令和2年4月1日)前5年間において、相談支援従事者現任研修、主任相談支援専門員研修又は相談支援従事者初任者研修を修了した者は、同日からこれらの研修を修了した日から5年を経過する日の属する年度の末日までの間で初めて相談支援従事者現任研修を受講する場合において、上記(改正の概要(2))の要件を満たしていることを要しない。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5448 ファクス番号:019-629-5454
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。