低所得者に対する利用者負担軽減制度について

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ページ番号1003698  更新日 平成27年9月18日

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  •  介護保険制度においては、利用者負担を軽減するため、「高額介護(予防)サービス費」「特定入所者介護(予防)サービス費」などの制度が設けられています。

     (注)「高額介護(予防)サービス費」「特定入所者介護(予防)サービス費」などの制度については、「5 利用者負担」をご覧ください。

  • この他にも、次のとおり、低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減措置が設けられています。
  • これらの軽減措置は市町村が行い、県は、市町村が軽減制度を実施した場合に補助を行っています。

市町村が行う低所得者等への負担軽減制度の概要

(1) 障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置

実施主体:市町村

対象サービス
  • (介護予防)訪問介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る)
軽減措置の対象者
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者で、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなった者
  1. 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホー  ムヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となった者
  2. 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40 歳から64 歳までの者
軽減措置の内容
自己負担割合を全額免除 

(2) 社会福祉法人等による生計困難者に対する軽減制度

実施主体:市町村
 ((注)社会福祉法人や市町村が運営する事業所・施設のうち、知事と所在地の市町村長に申し出た事業所が軽減を行い、市町村はその2分の1を補助)

対象サービス
  • (介護予防)短期入所生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 複合型サービス〔看護小規模多機能型居宅介護〕
  • 介護福祉施設サービス〔特別養護老人ホーム〕
  • 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る)
  • 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る)
軽減措置の対象者

市町村民税世帯非課税者であって、次の要件を全て満たす者のうち、生計が困難であると市町村が認めた者及び生活保護受給者

【対象要件】

  1. 収入要件
    年間収入が単身世帯で150万円以下
    (世帯員1名増える毎に50万円加算)
  2. 預貯金等要件
    単身世帯で350万円以下である。
    (世帯員1名増える毎に、100万円加算)
  3. 資産要件
    日常生活に必要な資産以外、所有していない
  4. 扶養要件
    負担能力のある親族等に扶養されていない。
  5. 介護保険料を滞納していない。
軽減措置の内容

原則、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を軽減する。(軽減の程度は市町村が個別に決定)

(注)利用者負担額とは次の額

  • ア 1割負担
  • イ 食費
  • ウ 居住費(滞在費)
  • エ 宿泊費 
     

(注)(介護予防)短期入所生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・老人福祉施設サービスの利用に係る食費・居住費(滞在費)・宿泊費の軽減は、特定入所者介護(予防)サービス費の支給対象となる場合に限る
 

(3) 離島等地域における特別地域加算に係る軽減制度

実施主体:市町村
 ((注)社会福祉法人や市町村が運営する事業所・施設のうち、知事と所在地の市町村長に申し出た事業所が軽減を行い、市町村はその2分の1を補助)

対象サービス

離島等地域にある事業所が提供する次のサービス

  • (介護予防)訪問介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る)
軽減措置の対象者
  1. 対象市町村
    離島等地域(平成24年厚生労働省告示第120号に定める地域)が存在する市町村(加算により、利用者負担が15%相当分増額される地域)
  2. 対象者
    市町村民税本人非課税者(生活保護受給者を除く)で、前記(1)(2)の措置を受けている者を除く
軽減措置の内容
本来の1割(10%)負担を9%に軽減する。

(4) 中山間地域等の地域における特別地域加算に係る軽減制度

実施主体:市町村
 ((注)社会福祉法人や市町村が運営する事業所・施設のうち、知事と所在地の市町村長に申し出た事業所が軽減を行い、市町村はその2分の1を補助)

対象サービス

中山間地域等の地域にある小規模の事業所が提供する次のサービス

  • (介護予防)訪問介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る)
軽減措置の対象者
  1. 対象市町村
    中山間地域等(平成21年3月厚生労働大臣告示第83号に定める地域)が存在する市町村(加算により、利用者負担額が10%相当分増額される地域)
  2. 対象者
    市町村民税本人非課税者(生活保護受給者を除く)で、前記(1)(2)の措置を受けている者を除く
軽減措置の内容
本来の1割(10%)負担を9%に軽減する。

軽減制度を設けている市町村

以下の添付ファイルをダウンロードしてご覧ください。

情報は随時更新しますが、軽減の実施有無など詳しくはお住まいの市町村の介護保険担当課にお問い合わせください。

利用者負担額の軽減を行っている社会福祉法人の一覧

「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業」に基づき、利用者負担額の軽減を行っている社会福祉法人の一覧は、以下の添付ファイルのとおりです。

介護事業所の軽減実施申出について(社会福祉法人のみなさまへ)

軽減を行おうとする社会福祉法人は、下記の様式により、申出書を当課あて提出していただきます。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。