3 保険料

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ページ番号1003690  更新日 令和5年12月4日

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(1) 第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料

  • 市町村は、介護保険事業の費用をまかなうため、第1号被保険者から保険料を徴収します。
  • 年金(老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金)が年額18万以上の方は特別徴収(年金から天引き)されます。それ以外の方は普通徴収(市町村が個別に徴収)となり、市町村が送付する納付書や口座振替で、期日までに納付します。
  • 第1号被保険者の保険料額は、各市町村が決定します。保険料決定額の詳細は、お住まいの市町村の介護保険担当課にお問い合わせください

介護保険料の決め方

  1. 各市町村では、その市町村における3年間の介護サービス量の見込みなどをもとに、第1号被保険者の保険料の「基準額」を決定します。基準額は市町村ごとに異なります。また、3年毎に見直しが行われます。
  2. 基準額と一緒に、各市町村は、「保険料段階」と各段階の「乗率」を決定します。(注令和2年-5年は、保険料段階は9段階を標準に、各段階の乗率は0.5~1.7を標準に、各市町村が決定します。)
  3. そして、毎年、第1号被保険者の「前年の所得」及び「当該年度の世帯の市町村民税の賦課状況」に応じて、保険料段階を区分、「『基準額』×『保険料段階に応じた乗率』」により保険料額を決定します。

保険料「基準額」の平均

県内の第1号被保険者の保険料「基準額」の平均額は次のとおりです。

県内の保険料「基準額」の平均額(月額)の推移
区分

第1期

(平成12年-14年)

第2期

(平成15年-17年)

第3期

(平成18年-20年)

第4期

(平成21年-23年)

第5期

(平成24年-26年)

第6期

(平成27年-29年)

第7期

(平成30年-令和元年)

第8期

(令和2年-5年)

岩手県 2,868円 3,018円 3,686円 3,990円 4,851円 5,577円 5,955円 6,033円
全国 2,911円 3,293円 4,090円 4,160円 4,972円 5,514円 5,869円 6,014円

 

(2) 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の保険料

  • それぞれ加入する医療保険者が給料の額や所得に応じて額を定め、医療保険料と一体的に徴収します。
  • 職場の医療保険に加入している場合:被保険者が負担します。被扶養者は別に納める必要はありません。
  • 国民健康保険に加入している場合:世帯主が国保税と一緒に負担します。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。