1 被保険者(対象者)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003688  更新日 平成27年9月29日

印刷大きな文字で印刷

  • 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の方(第1号被保険者)及び40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方(第2号被保険者)は、原則として全員が被保険者(対象者)となります。
  • ただし、指定障害者支援施設(障害者自立支援法第29条)の入所者、身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法の措置による障害者支援施設の一定の入所者、適用除外施設(重症心身障害児施設、児童福祉法に基づく指定医療機関、ハンセン病療養所、救護施設等)の入所者・入院患者は、介護保険の被保険者となりません。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。