4 介護保険サービス利用の流れ
介護保険サービスの利用を希望する場合、手続きは次のとおりです。
(1) 要介護(要支援)認定の申請をする
- 介護保険サービスの利用を希望する被保険者は、市町村の窓口に認定の申請を行います。
(2) 認定調査を受ける
- 認定申請に基づき、市町村は、申請者の心身の状況や日常生活の介護の状況を把握するため、認定調査員を訪問させて、認定調査を行います。
- 調査の中で、日頃の介護の状況を聞き取りますので、申請者本人だけではなく、ご家族など実際に介護している方にも同席いただくのが望ましいです。
- 認定調査と並行して、市町村は、申請者の主治医に依頼し、意見書を書いてもらいます。
(3) 要介護(要支援)認定を受ける
- 市町村では、「認定調査の結果(基本調査)」と「主治医意見書」を使って、「一次判定(コンピューター判定)」を行います。
- その後、専門家によって構成される「介護認定審査会」が「一次判定の結果」と「認定調査の結果(特記事項)」と「主治医意見書」を基に総合的に判断し、要介護(要支援)度を決めます(二次判定)。
- そして、市町村は、介護認定審査会の審査結果に基づき、認定結果を申請者に通知します。
≪要介護(要支援)認定制度とは?≫
要介護(要支援)認定は、申請者が生活する上で必要な「介護の手間」を判定する仕組みです。
身体機能や認知の能力の低下の度合い、疾病の重篤さを判定するものではありません。
要介護(要支援)認定は、申請者が生活する上で必要な「介護の手間」を判定する仕組みです。
身体機能や認知の能力の低下の度合い、疾病の重篤さを判定するものではありません。
「要介護1~5」と認定された方の状態の目安
- 身体上又は精神上の障害があり、日常生活における基本的動作について、常時介護が必要な状態の方(常時介護が必要な状態の方=要介護状態)
「要支援1・2」と認定された方の状態の目安
- 要介護状態となることを予防するため又は悪化を防止するために、支援が必要と見込まれる状態の方
(4) ケアプランの作成を依頼する
- 要介護(要支援)認定者の心身の状況や居宅における支給限度額等を勘案して作成されたケアプランに基づき、本人の希望に応じた介護サービスを効率的、計画的に受けることができます。
- ケアプランの相談・作成費用については、利用者負担はありません。
要介護1~5と認定された方
- 在宅サービスの利用を希望する合は、居宅介護支援事業所に依頼して、ケアプランを作成してもらいます。居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)が本人と面接し、課題を把握した上で、サービス事業者との連絡調整を行い、ケアプランを作成します。
- 施設サービスの利用を希望する場合は、入所する施設においてケアプランを作成し、入所している方のケアを行います。
要支援1・2と認定された方
- 地域包括支援センターに依頼し、介護予防ケアプランを作成してもらいます。
- 地域包括支援センターの保健師などが中心となり、本人や家族と話し合って、本人の心身の課題を分析します。そして課題を改善するための目標を決めて、それに必要な支援メニュー等を本人や家族と検討し、ケアプランを作成します。
(5) 介護(予防)サービスを利用する
- ケアプランに基づいて、各サービスを利用します。
- 居宅サービスを利用する場合は、1ヶ月あたりの介護サービス費の上限額が決められています。上限額は、要介護(要支援)度によって異なります。この上限額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分全額が利用者の負担となります。
- 要支援1・2と認定された方の利用するサービスの一部は、地域支援事業によって提供されます。詳しくは、お住まいの市町村の介護保険担当課へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
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