介護福祉士養成施設(実務者研修を含む)に係る手続きについて(平成29年1月23日)

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ページ番号1003713  更新日 令和3年7月30日

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1 概要

 介護福祉士養成施設の設置者(高等学校や大学等、文部科学省と厚生労働省の共管に係る学校を除く)及び介護福祉士実務者養成施設(実務者研修)の指定等の事務は、平成27年度から、都道府県が行っています。

 2に該当する場合は、申請書や届出書等の必要な書類を、都道府県知事あて、提出してください。

2 申請又は届出が必要な事項

  1. 介護福祉士養成施設介護福祉士実務者養成施設を新たに設置しようとするとき【申請】
  2. 指定を受けた内容のうち、次の事項を変更しようとするとき【申請】
    • 学則(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数に限る) 校舎の各室の用途及び面積
    • 校舎の各室の用途及び面積
    • 通信養成を行う地域(通信課程のみ)
    • 添削その他の指導の方法(通信課程のみ)
  3. 指定を受けた内容のうち、次の事項を変更しようとするとき【届出】
    • 設置者の氏名及び住所
    • 養成施設の名称、位置
    • 学則(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数以外の事項)
    • 専任教員、教員要件のある科目を担当する教員
    • 実習施設、実習指導者
    • 面接授業の実施期間における講義室及び演習室の使用(通信課程のみ)
    • 課程修了認定の方法(通信課程のみ)
  4. 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第5条に基づく業務報告【届出】
  5. 指定の取消しを受けようとするとき【申請】

※提出書類の名称と提出期限は、添付ファイルをご覧ください
※手続きを円滑に進めるため、「4 業務報告」以外の場合については、事前にご相談をお願いします。

3 手続き書類の様式(添付書類、添付書類の参考様式を含む)

注)社会福祉士及び介護福祉士法施行令第5条に基づく報告の様式(業務報告書)については、令和3年3月22日付けで改正されています。

4 岩手県が所管する介護福祉士養成施設の一覧

岩手県が所管する介護福祉士養成施設・介護福祉士実務者養成施設(実務者研修)は添付ファイルのとおりです。

※岩手県内の高等学校、大学等の介護福祉士養成校については、東北厚生局のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。