戦没者及び戦傷病者の妻等に対する特別給付金

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ページ番号1003562  更新日 平成31年2月20日

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戦没者の遺族及び戦傷病者の妻等に対して支給されるものです。

戦没者等の妻に対する特別給付金

支給金額

20万~200万円 記名国債(10年償還無利子)

支給要件

戦没者の妻であって、基準日において公務扶助料、遺族年金等を受給していること。

戦傷病者等の妻に対する特別給付金 1

支給金額

15万~100万円 記名国債(10年償還無利子)

支給要件

基準日において第5款症以上の増加恩給、障害年金等を受けている戦傷病者の妻であること。

戦傷病者等の妻に対する特別給付金 2

支給金額

5万円 記名国債(5年償還無利子)

支給要件

基準日において第5款症以上の増加恩給、障害年金等を受けている戦傷病者である夫が平病死亡(例:交通事故等、公務傷病に因果関係のない死亡)した妻であること。

戦没者の父母等に対する特別給付金

支給金額

10万~100万円 記名国債(5年償還無利子)

支給要件

基準日において公務扶助料、遺族年金等を受給している戦没者の父母等のうち、戦没者の死亡当時、その死亡者以外に子も孫も有せず、かつ基準日までに自然血族たる子も孫も有しなかった父母又は祖父母であること。

(注)基準日とは、法律で定められた特定の日である。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課 生活福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5481 ファクス番号:019-629-5429
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