旧軍人軍属等の恩給・扶助料等

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003556  更新日 平成31年2月20日

印刷大きな文字で印刷

恩給の種類等について

普通恩給

旧軍人としての在職年が加算を含め12年以上(准士官以上は13年以上)を有する方に支給されます。

一時恩給・一時金

旧軍人としての実在職年が3年以上を有する方に支給されます。

扶助料

旧軍人の遺族に支給される年金恩給で、普通扶助料、公務扶助料、増加非公死扶助料、特例扶助料の4種類があります。

恩給に関する届出等について

受給者が亡くなられた場合

岩手県内に居住する方の場合は、平成18年4月1日から住民基本台帳ネットワークシステムの利用により、「失権届」を提出する必要はなくなりました。

ただし、亡くなられたときまでの「未支給金」がある場合や「扶助料」を受けることができる遺族がある場合がありますので、請求手続等について人事・恩給局へ電話(恩給相談官:電話:03-5273-1400)により相談してください。

(注) 国外居住の受給者又は住民基本台帳ネットワークシステム不参加自治体(岩手県内はありません)に居住の受給者が亡くなられた場合や恩給を受ける権利を失った時は、戸籍謄本等の証明を添え、失権届を直接、総務省人事・恩給局へ提出してください。

住所変更届

住所を変更した際に、直接、総務省人事・恩給局へ提出してください。

振込先口座変更届

金融機関を変更する際は、総務省人事・恩給局へ連絡してください。

恩給証書の再交付申請

恩給証書がなくなったり、破れたりしたときは、改めて恩給証書が再交付されますので、直接、総務省人事・恩給局へ申し出てください。

支払通知書の送付

支払通知書は、毎年1回7月の支払前に送付されます。
ただし、恩給を現金で受給されている方の支払い通知書につきましては、年4回送付されます。

総務省・人事恩給局

〒162-8022 東京都新宿区若松町19-1
電話:03-5273-1400

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課 生活福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5481 ファクス番号:019-629-5429
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。