戦傷病者特別援護法関係の事務処理

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ページ番号1003561  更新日 令和6年3月13日

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戦傷病者に対する主な援護の内容

戦傷病者手帳の交付

戦傷病者特別援護法に定める戦傷病者であることの証票として、請求に基づいて居住地の都道府県庁から支給されます。

療養の給付

戦傷病者の公務上の傷病又はこれと医学的因果関係のある傷病について、厚生労働大臣の指定する医療機関(独立行政法人国立病院機構が設置する病院)において、診察、薬剤、手術その他の治療等を行なうものです。
ただし、緊急に療養が必要な場合又は指定医療機関が遠隔地にある場合等やむをえない事由があるときは、戦傷病者が一般医療機関で受けた療養に要した費用の支給を受けることができます。

療養手当の支給

1年以上の長期入院者で傷病恩給等の年金を受けていない方に月額29,400円が支給されます。

葬祭費の支給

療養の給付を受けていた方が死亡した場合にその遺族に201,000円が支給されます。

補装具の支給及び修理

一定程度以上の障害を有する戦傷病者に義手・義足等を支給・修理するものです。

JR無賃乗車船券

戦傷病者の程度により、一定回数、JR乗車船の無賃の取扱いが受けられます。

届出

死亡したとき

「異動届」、「戦傷病者手帳」を下記担当課に提出してください。

住居地の変更

「異動届」、「住民票の写し」、「戦傷病者手帳」を下記担当課に提出してください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課 生活福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5481 ファクス番号:019-629-5429
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。