公衆浴場に関すること

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ページ番号1004575  更新日 令和5年12月13日

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公衆浴場について

公衆浴場法に定める「公衆浴場」を「業として」行うためには、同法に定める許可が必要です。

公衆浴場とは、いわゆる銭湯はもとより、

  • へルスセンター、健康ランド
  • ゴルフ場、スポーツジムの浴室
  • サウナ(テントサウナ(イベント)、トレーラーサウナ等を含む。)
  • 砂風呂、岩盤浴
  • 熱気・蒸気等を利用するもの(よもぎ蒸し、エステ、ハーブテント等を含む。)
  • 旅館業法の適用を受ける宿泊施設宿泊者以外の者が利用する所謂「日帰り入浴」を実施する場合。)
  • 介助浴槽、クアハウスなど、「人が入浴する」様々な施設をいいます。

  (シャワーのみの施設は該当しません。)

 

また、「業として」とは、反復性・継続性・社会性などを勘案して判断されるものであり、入浴料金に当たるものの徴収の有無は問いません。

 

許可の要否については、最寄りの保健所へ御相談ください。

 ⇒ 保健所の連絡先は、以下の「公衆浴場を始めたい(22,000円分の岩手県収入証紙が必要です。)(外部リンク)」をクリックいただくと御確認いただけます。

なお、無許可営業の場合には、法に定める罰則の適用を受ける場合がありますので、十分に御注意ください。

 

 

【参考】公衆浴場の類型

国の通知による公衆浴場の類型
 国の通知による公衆浴場の類型については、上記のとおりです。

 

 

問い合わせ先(管轄の保健所)

保健所 所在地 電話番号 管轄市町村

岩手県県央保健所

(環境衛生課)

盛岡市内丸11-1 019-629-6583 滝沢市、八幡平市、矢巾町、紫波町、雫石町、岩手町、葛巻町

岩手県中部保健所

(環境衛生課)

花巻市花城町1-41 0198-41-5405 花巻市、北上市、遠野市、西和賀町

岩手県奥州保健所

(環境衛生課)

奥州市水沢大手町5-5 0197-48-2422 奥州市、金ケ崎町

岩手県一関保健所

(環境衛生課)

一関市竹山町7-5 0191-26-1412 一関市、平泉町

岩手県大船渡保健所

(環境衛生課)

大船渡市猪川町字前田6-1 0192-22-9814 大船渡市、陸前高田市、住田町

岩手県釜石保健所

(環境衛生課)

釜石市新町6-50 0193-27-5523 釜石市、大槌町

岩手県宮古保健所

(環境衛生課)

宮古市五月町1-20 0193-64-2218 宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村

岩手県久慈保健所

(環境衛生課)

久慈市八日町1-1 0194-66-9681 久慈市、洋野町、野田村、普代村

岩手県二戸保健所

(環境衛生課)

二戸市石切所字荷渡6-3 0195-23-9219 二戸市、一戸町、軽米町、九戸村

盛岡市保健所

(生活衛生課)

盛岡市神明町3-29 019-603-8310 盛岡市

 

関係法令

様式ダウンロード(問い合わせ先)

よもぎ蒸しの営業について

公衆浴場施設設備改善費補助金について

公衆浴場の施設設備の改善及び経営の安定を図ることにより、公衆衛生の維持向上に資するため、公衆浴場施設設備改善を行う場合に要する経費の一部を補助します。

事業の概要

補助対象者

公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定による許可を受けている施設であって、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により入浴料金の統制額の指定を受け、かつ、利用形態から見てもっぱら地域住民の日常の保健衛生のために利用されていると認められる公衆浴場施設の営業者。

補助対象経費及び補助率
(1) 補助対象経費

 公衆浴場の施設設備のうち(3)の表に記載されている施設設備を改善する場合に要する経費

 (注) 補助限度額一覧の「対象施設設備」の欄をご参照ください。

(2) 補助率

 補助対象経費の3分の1以内

(3) 補助限度額

 次の表のとおり

補助限度額一覧

対象施設設備

補助限度額

ふろがま 90万円
ろ過機 50万円
温水器 40万円
重油燃焼装置 20万円
燃焼器 10万円
煙突 20万円
給湯給水配管、カラン、シャワー、浴そう、洗場、鏡、暖房設備及び脱衣室 70万円
手すり 10万円
減菌器 10万円

要望方法

事業実施の1か月前までに要望書類を県へ提出して下さい。

ただし、緊急に修繕を要する事業に関しては、随時県にご相談ください。

要望書類
  1. 公衆浴場施設設備改善費補助金にかかる事業実施要望書
  2. 事業計画書
  3. 収支予算書
  4. 改善しようとする施設設備の複数業者からの見積書
  5. 改善前の施設設備の写真

公衆浴場入浴料金の統制額の指定について

 銭湯など、物価統制令第4条の規定に基づく公衆浴場入浴料金の統制額(上限額)(以下「統制額」と言います。)の規制を受ける公衆浴場を対象とした、令和2年4月1日から施行される統制額を下表のとおり指定しましたので、お知らせします。

【説明】

1 統制額は上限額であり、対象となる公衆浴場は、この範囲内で入浴料金を設定しています。

2 統制額については、令和2年2月7日に開催された岩手県生活衛生関係営業審議会において、知事からの諮問について答申がなされ、これに基づき知事が指定しました(令和2年3月6日付け岩手県告示第118号)。

3    統制額の対象となる公衆浴場は、地域住民の生活に欠かせない重要な役割を果たしており、その経営を維持するために必要なものですので、御理解のほどよろしくお願いします。

統制額(税込)

区分

大人
(12歳以上)

中人
(6歳以上12歳未満)

小人
(6歳未満)

令和2年4月1日から 480 170 80
(参考)令和2年3月31日まで 430 150

70

 

レジオネラ対策について

入浴施設は、レジオネラ属菌が繁殖しやすい環境の一つであるといわれています。
そこで、営業者には、利用者にとって安全・安心な施設を提供するという責任として、レジオネラ属菌防除対策が強く求められています。

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 県民くらしの安全課 生活衛生担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5360 ファクス番号:019-629-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。