「レジオネラ」ってなに?

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ページ番号1004578  更新日 令和5年10月6日

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レジオネラ症は、レジオネラ属菌が原因で起こる感染症です。

レジオネラ症の感染性は、さほど強いものではありませんが、高齢者や病人など抵抗力が低下している人に発症のおそれがあるといわれています。
レジオネラ症は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」により、全数把握の4類感染症に分類され、診断した医師は1週間以内にその情報を最寄りの保健所へ届け出ることが義務づけられています。

レジオネラ属菌とは

土壌、河川、湖沼など自然環境に生息し、一般にその菌数は少ないと考えられています。
菌は、土ぼこりなどとともに浴槽水や冷却塔水、噴水等の水景施設などの人工環境水に混入し、水温20度から50度の水が循環・滞留しているところで、他の細菌や藻類などから養分を吸収したり、アメーバなどの原生動物に寄生し増殖します。
微生物が繁殖してできるバイオフィルム(生物膜、ぬめり)が格好の繁殖場所となっています。
60度以上では死滅するほか、殺菌方法は塩素が有効といわれています。

レジオネラ症には次の2つの型があります。

ポンティアック熱

主な症状は、発熱、寒気、筋肉痛。一般に軽症で数日で治ることが多い(自然治癒型)。
潜伏期間は1日から2日。

レジオネラ肺炎

主な症状は、悪寒、高熱、全身倦怠感、頭痛、筋肉痛、胸痛、呼吸困難、下痢、意識障害。重症になると死亡することもある。
潜伏期間は1週間前後。

菌を内包したエアロゾルの吸入で感染します。

レジオネラ属菌に汚染された浴槽水、加湿器、噴水等の水景施設などの人工環境水から発生するエアロゾル(目に見えないほど細かい水滴)が主な感染源といわれています。
通常の感染経路は、レジオネラ属菌を包んだ直径5マイクロメートル以下のエアロゾルの吸入によるとされています。
このほか川で溺れて汚染水を呼吸器に直接吸い込んだ場合、砂塵を吸い込んでの感染例なども報告されています。人から人へは感染しません。

家庭内での感染の危険性は?

お風呂

お湯を循環ろ過して長期間使用する24時間風呂の場合は、管や浴槽に生物膜が形成されやすく水温も40度程であり、レジオネラ属菌が増殖しやすい環境にあることから、次の点に留意する必要があります。

  • エアロゾルの発生をおさえるために気泡発生装置(ジェットバス)の使用をひかえる。
  • 浴槽水を利用したシャワーは利用しない。
  • 取扱説明書に従い、浴槽、配管に生物膜(ヌメリ)が発生しないよう浴槽・循環器系統の消毒・清掃を適宜行う。
  • 水質検査を実施し、汚染状況を確認する。

民間の検査機関でレジオネラ属菌の水質検査ができます(有料)。詳しくは最寄の保健所にお問い合わせください。

加湿器

家庭の加湿器(超音波方式と遠心噴霧方式)は、水を入れておくタンクの管理が悪いと生物膜が形成されレジオネラ属菌が繁殖することがありますので、次の点に留意が必要です。

  • 加湿器の水は毎日取り換えて、タンク内を洗浄し清潔に保つ。

入浴施設における衛生管理について

入浴施設におけるレジオネラ症対策のための衛生管理については、厚生労働省が要領・マニュアル等を作成し、公式ホームページにおいて公開しております。レジオネラ対策の一助として御活用ください。

県では、入浴施設の管理基準を条例で定めています。

概要

岩手県では、多くの方が利用する公衆浴場や旅館・ホテルの入浴施設について、レジオネラ属菌を防除するために、次のように施設の営業者が講ずべき衛生措置の基準を条例で定めています。

水質の基準

レジオネラ属菌が10CFU/100ミリリットル未満
(公定検査方法で菌が検出されないレベルを意味します。CFUとは「集落形成単位」のことです。)

管理の基準

  • 水質基準に適合すること
  • 連日使用型浴槽は、1週間に1回以上完全入替えと消毒・清掃を行うこと
  • 連日使用型浴槽以外の浴槽は、1日1回以上換えること
  • 連日使用型浴槽の湯水を、エアロゾルを発生させるジェット噴射装置、シャワー、打たせ湯等に使用しないこと
  • 循環ろ過装置にはヘアーキャッチャーを設置するとともに装置の消毒、汚れの排出を1週間に1回以上おこなうこと
  • 浴槽に直接注入する温水(60度未満)を貯湯槽に滞留させないようにすること
  • 露天風呂の浴槽水が屋内の浴槽水に混じらないようにすること

水質検査

日常の管理が適切に行われているか、年に1回以上(連日使用型循環浴槽は2回以上)検査すること

保健所への届出

検査結果が水質基準を超えた場合は、保健所へ届け出ること

このほか、毎年4月30日までに、前年度(前年4月1日から翌3月31日)実施した水質検査結果を保健所に報告するようお願いしています。

条例の仕組み

常在菌であるレジオネラ属菌の防除で最も重要なことは施設の日常不断の衛生管理です。
このため、条例では、各施設にマッチした適切な管理が導入されるよう、営業者自らが年に1回以上の水質検査により日常の衛生管理の適否を検証し、菌が検出された場合は保健所に届け出て指導を受け、より的確な管理方法を導入していただくための仕組を規定しています。

入浴施設の利用者の皆様へ

菌が検出された浴槽は、水質基準に不適合ですので改善(未検出)が確認されるまで使用を自粛いただいております。
健康被害があった場合、又は、健康被害を及ぼす可能性が高い場合は施設名を公表しています。
皆様が施設の衛生管理に関心を持ってご利用いただくことが、条例の仕組を円滑に機能させ、営業浴槽水の安全性を高めることにつながっています。

入浴施設の衛生管理についてのイラスト

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 県民くらしの安全課 生活衛生担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5360 ファクス番号:019-629-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。