興行場営業に関すること

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ページ番号1004572  更新日 令和5年12月13日

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興行場とは

興行場とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、「公衆に見せたり聞かせたりする」施設です。
映画館のように専用施設を設ける場合はもちろんのこと、別の目的で設けられた施設であっても、そこで繰り返し興行を行おうとするならば、許可が必要です

【興行場に該当する施設の例】

 ・文化会館、音楽ホール、演劇場

 ・映画館

 ・野球場、運動競技場、アリーナ(体育館)等において観客席を有するスポーツ施設

 ・競馬場、競輪場

 ・前記のとおり設置当初から観客へ観せること(興行)を想定して設置される施設はもとより、既に設置されている集会所等においても、平均して月5回以上の興行が行われる場合には興行場としての法の適用を受けます。詳細は、管轄の保健所に確認してください。

 

興行場の定義について

公設グランド

一般に、運動競技場はスポーツを業として公衆に見せる施設であることから、興行場法第1条に定める興行場に該当します。

[注] 業としてとは、有償無償を問わず、継続反復性及び社会性をもって(=個人生活の域を越えて)、興行の用に供する施設(観客を入場させて観せる場合)が該当します。

 

水族館

水族館は、一般的には教育的配慮の下に公衆の利用に供することを主たる目的とするものと解されるので、博物館法第2条に規定する博物館として登録された施設又は同法第29条に規定する博物館に相当する施設として指定された施設については興行場法の適用外として取扱います。

 

温泉旅館等で定期的に行われるショー等

温泉旅館等の施設内で行われるショー、演芸等が、本来の業務に附随するサービス程度のものであれば興行場法の適用外として取扱います。しかし、その頻度、規模、観客の範囲等が明らかに本来の業務の範囲を超えている場合には、興行場法の対象となります。

 

公設の公会堂、プール、野球場、テニスコート及び公民館等

興行場法の立法趣旨からみて、反復継続性及び社会性をもって、興行の用に供する施設は興行場に該当します。

(観客席を有し、スポーツや演芸等を観覧できるハード的整備を有していれば、基本的には興行場に該当します。)

 

営業許可に関する手続き

次の場合、営業許可の手続きが必要になります。施設の基準などについて、下記問い合わせ先まで事前に相談してください。申請に必要な書類については下記申請書ダウンロードのページを参照してください。

  • 興行場を新しく経営しようとする場合
  • 興行場を移転する場合(仮設店舗を含む)
  • 大規模な増改築を行う場合
  • 興行場の営業者が変わる場合(個人から法人,法人から個人を含む)

 

許可申請手続きの流れ

 申請書を受理してから許可書ができるまでの標準的な処理日数は10日間(閉庁日を除く。)です。ただし、書類に不備があったり施設検査で基準に適合しなかったりした場合はこの限りではありません。申請書は、営業開始予定日から余裕を持って提出してください。

 

事前相談

施設基準に照らして問題がないことを相談時に確認する必要がありますので、工事着工前にご相談ください。

相談時には、客席、調理室、洗面所、便所、浴室などの配置、客席面積が確認できるように長さを書き入れたものを持参してください。

 

書類の提出・書類審査

必要な書類をそろえて提出してください。書類の記載内容および添付書類に不備がないことを確認します。不備がある場合は再提出となりますので注意してください。

不備がなければ、施設検査の日程を決定します。

 

施設検査

施設検査は、原則火曜日と木曜日に行います。実際に営業できるところまで準備が整った状態で検査します。保健所職員(環境衛生監視員)が施設に出向き、施設基準に適合しているかどうかを確認します。

 

許可書発行・営業開始

施設検査により基準に適合していることが確認された場合は、許可書が発行され、営業を開始することができます。

 

 

興行場の設置場所の基準・構造設備基準・衛生措置基準

設置場所の基準

興行場を新たに経営する場合は、設置場所の基準があります(岩手県興行場法施行条例第2条)。

  1. 水はけが悪い場所でないこと。ただし、排水および防湿のための有効な措置が講じられている場合は、この限りでない。
  2. 採光・換気に必要な空間を確保できる場所であること。ただし、照明及び換気のための有効な措置が講じられている場合は、この限りでない。

 

構造設備基準

興行場を新たに経営する場合や改築・改装を行う場合は、構造設備基準を満たすように注意してください(岩手県興行場法施行条例第3条)。

客席部

  1. 食堂、ロビー、便所、売店などと隔壁などにより区画されていること。
  2. 舞台部と区画されていること。
  3. (階上の客席部を設ける場合)階下にごみなどが落ちないような措置が講じられていること。

喫煙場所 (注)全面禁煙の場合を除く)

  1. たばこの煙が客席部に流入しない構造であること。
  2. たばこの煙を興行場の外に直接排出できる装置が設けられていること。

便所(トイレ)

 1.くみ取り便所としないこと。

 (注)興行場の敷地内またはその付近に下水道その他これに類する排水施設がない場合またはこれらの排水施設があってもその機能が不十分な場合は,改良便槽とすることができる。)

 2.男子用および女子用に区別され、入口にその旨が表示されていること。

 3.各階に設けるものとし、各階ごとに、便器の数は、次に掲げるとおりとすること。
  a.客席の床面積の合計が200平方メートル以内の場合 床面積20平方メートルにつき1以上
  b.客席の床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内の場合 200平方メートルを超える面積30平方メートルにつき1以上に、a.により算出した数を加算した数
  c.客席の床面積の合計が500平方メートルを超える場合 500平方メートルを超える面積50平方メートルにつき1以上に、b.により算出した数を加算した数

 4.上記の便器の数は、男子用と女子用をほぼ同数とし、男子用は小便器5以内ごとに大便器1以上とすること

〔客席面積と便所の数の例〕

客室面積(平方メートル) 150 200 250 500 600
必要数(個) 8 10 12 20 22
女子用(個) 4 5 6 10 11
男子用小便器(個) 3 4 5 8 9
男子用大便器(個) 1 1 1 2 2

 5.客席に接して出入口を有する便所には、前室を設けること。

 6.床面および床面から1メートルまでの内壁は、不浸透性材料(コンクリート,タイルなど汚水が浸透しないものをいう。)で造られ、清掃に支障をきたさない構造であること。

 7.清浄な水を十分に供給できる適当な数の流水式手洗設備を設けていること。

 

機械換気設備

客席部、食堂、ロビーおよび便所には、それぞれ機械換気設備(空気調和設備を含む。以下同じ。)が設けられていること。

 

照明設備

客席部、ロビー、休憩室、廊下、階段、便所その他の入場者が利用する場所(以下「場内」という。)には、次の照度および機能を有する照明設備が設けられていること。
 a.客席部、ロビー、廊下、階段、便所その他の入場者が利用する場所(dに掲げる場所を除く。)の照明設備は、床面において150ルクス以上の照度を保つことができるものであること。
 b.映画館の客席部の照明設備は、映画の映写などのため消灯を行うに際し電圧昇降器等による漸減式照明ができるものであること。
 c.客席部の通路の補助照明設備は、映写中又は演劇中においても床面において0.2ルクス以上の照度を保つことができるものであること。
 d.出入口、売店および入場券売場の照明設備は、床面から0.8メートルの高さにおいて200ルクス以上の照度を保つことができるものであること。

 

防そ防虫

外部に開放されている窓,給気口,排気口等には,ねずみ,昆虫などの侵入を防止するための金網などの設備が設けられていること。

 

清掃

適当な数の清掃用具などを衛生的に保管できる専用の設備が設けられていること。

 

泥除け

入口に履物に付着した泥土を除去するための敷物などが置かれていること。

 

ごみ箱

適当な場所にごみ箱が置かれていること。

  

 

衛生措置基準

興行場では、次の措置を講ずる必要があります(岩手県興行場法施行条例第4条)。

項目 内容
機械換気設備 定期的に保守点検し、十分に運転すること。
喫煙場所 喫煙場所以外での喫煙を禁止する旨の案内を行うとともに、禁煙および喫煙場所である旨を場内の適当な場所に表示すること。
(注)全面禁煙の場合は、興行場における喫煙を禁止する旨の案内を行うとともに、その旨を場内の適当な場所に表示すること。
照明設備 定期的に保守点検し、常に適正な照度を保つこと。
清掃 興行場およびその周囲は、常に清潔に保つこと。
便所 便所は、定期的に殺虫および消毒を行い、常に衛生的に保つこと。
防そ防虫 ねずみ、昆虫などを駆除するための巡回点検および駆除作業を定期的に実施すること。
救護体制 救急医薬品および衛生材料を備えておくこと。
入場者の救護について迅速かつ適切に対応できる体制を確立しておくこと。
定員 入場定員を超えて入場させないこと。

 

変更などの届け出

営業許可申請書の内容に変更があった場合、興行場の営業をやめる場合など、届け出が必要な事項が生じた場合は、必要に応じた届け出を行ってください。(岩手県興行場法施行条例第6条)

届け出に必要な書類については、各申請書ダウンロードのページを参照してください。

 

興行場営業許可事項変更(営業停止・営業廃止)届

営業変更届

許可内容について変更が生じた場合は、10日以内に届出が必要になります。例えば、次のような場合が考えられます。

  • 興行場の店名、所在地を変更した場合(住居表示の変更など。場所が変わる場合は新規許可の手続きが必要)
  • 営業者の氏名、住所を変更した場合
  • 構造設備の軽微な変更をした場合(大規模な増改築については新規許可の手続きが必要)

 

営業停止届

営業の一部または全部を停止した場合は、10日以内に届出が必要になります。

 

営業廃止届

営業を廃止した場合は、10日以内に届出が必要になります。次のような場合は、廃止となります。

  • 廃業により営業をやめる場合
  • 興行場を移転する場合(仮設店舗を含む)
  • 大規模な増改築を行う場合
  • 営業者が変わる場合(個人から法人、法人から個人を含む)

 

営業承継届

営業を承継する場合、承継の手続きが必要になります。承継の種類は次のいずれかになります。

  • 譲渡:開設者(法人・個人)が譲渡し、譲受人が承継する場合
  • 相続:開設者(個人)が死亡し、その相続人が承継する場合
  • 合併:開設者(法人)が合併し、合併後設立した法人が承継する場合
  • 分割:開設者(法人)が分割し、分割後設立した法人が承継する場合

 

営業承継変更届 

営業承継届の内容について変更が生じた場合は、10日以内に届出が必要になります。例えば、次のような場合が考えられます。

  • 承継した相続人の氏名、住所を変更した場合
  • 承継した法人の名称、所在地、代表者氏名を変更した場合
  • 承継した営業施設の名称、所在地を変更した場合

 

問い合わせ(管轄の保健所)

保健所

所在地

電話番号

管轄市町村

岩手県県央保健所

(環境衛生課)

盛岡市内丸11-1 019-629-6583 滝沢市、八幡平市、矢巾町、紫波町、雫石町、岩手町、葛巻町

岩手県中部保健所

(環境衛生課)

花巻市花城町1-41 0198-41-5405 花巻市、北上市、遠野市、西和賀町

岩手県奥州保健所

(環境衛生課)

奥州市水沢大手町5-5 0197-48-2422 奥州市、金ケ崎町

岩手県一関保健所

(環境衛生課)

一関市竹山町7-5 0191-26-1412 一関市、平泉町

岩手県大船渡保健所

(環境衛生課)

大船渡市猪川町字前田6-1 0192-22-9814 大船渡市、陸前高田市、住田町

岩手県釜石保健所

(環境衛生課)

釜石市新町6-50 0193-27-5523 釜石市、大槌町

岩手県宮古保健所

(環境衛生課)

宮古市五月町1-20 0193-64-2218 宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村

岩手県久慈保健所

(環境衛生課)

久慈市八日町1-1 0194-66-9681 久慈市、洋野町、野田村、普代村

岩手県二戸保健所

(環境衛生課)

二戸市石切所字荷渡6-3 0195-23-9219 二戸市、一戸町、軽米町、九戸村

盛岡市保健所

(生活衛生課)

盛岡市神明町3-29 019-603-8310 盛岡市

 

関係法令

様式ダウンロード(問い合わせ先)

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 県民くらしの安全課 生活衛生担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5360 ファクス番号:019-629-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。