旅館業に関すること

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ページ番号1004573  更新日 令和5年12月13日

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旅館業について

旅館業とは、旅館・ホテル等の「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」をする施設です。
この「宿泊料」は、利益の有無や名目で判断するものではないことから、寝具のリース・クリーニング料、光熱水費、室内清掃費などの実費だけを受け取る場合でも、「宿泊料を受けている」ものとみなします。(例:研修施設の宿泊棟利用時に支払う「冷暖房費・シーツ代」)

グリーンツーリズムで宿泊者を受け入れる農家なども、宿泊料を受けようとするならば、許可が必要です。

なお、以下に規定する宿泊施設については、構造基準の特例が規定されています。(個別具体の緩和規定等の内容については、管轄の保健所に相談してください。)

  • キャンプ場、スキー場、海水浴場等において特定の季節に限り営業する施設
  • 交通が著しく不便な地域にある施設であって、利用度の低いもの
  • 体育会、博覧会等のために一時的に営業する施設
  • 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成6年法律第46号)第2条第5項に規定する農林漁業体験民宿業に係る施設

 (旅館業法施行令第5条)

問い合わせ先(管轄の保健所)

保健所

所在地

電話番号

管轄市町村

岩手県県央保健所

(環境衛生課)

盛岡市内丸11-1

019-629-6583

滝沢市、八幡平市、矢巾町、紫波町、雫石町、岩手町、葛巻町

岩手県中部保健所

(環境衛生課)

花巻市花城町1-41 0198-41-5405 花巻市、北上市、遠野市、西和賀町

岩手県奥州保健所

(環境衛生課)

奥州市水沢大手町5-5 0197-48-2422 奥州市、金ケ崎町

岩手県一関保健所

(環境衛生課)

一関市竹山町7-5 0191-26-1412 一関市、平泉町

岩手県大船渡保健所

(環境衛生課)

大船渡市猪川町字前田6-1

0192-22-9814 大船渡市、陸前高田市、住田町

岩手県釜石保健所

(環境衛生課)

釜石市新町6-50 0193-27-5523 釜石市、大槌町

岩手県宮古保健所

(環境衛生課)

宮古市五月町1-20 0193-64-2218 宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村

岩手県久慈保健所

(環境衛生課)

久慈市八日町1-1 0194-66-9681 久慈市、洋野町、野田村、普代村

岩手県二戸保健所

(環境衛生課)

二戸市石切所字荷渡6-3 0195-23-9219 二戸市、一戸町、軽米町、九戸村

盛岡市保健所

(生活衛生課)

盛岡市神明町3-29 019-603-8310 盛岡市

 

関連Q&A

Q1、旅館業とは、どのようなものですか。

宿泊料を受けて人を宿泊させる営業と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。よって、いわゆる「旅館」という名称の施設でなくても、旅館業法の規制を受ける場合はありますのでご注意ください。

法律上の営業区分は、「旅館・ホテル」、「簡易宿所」及び「下宿」の3区分となります。(以下はあくまでも例示です。詳細は、管轄の保健所に必ず確認してください。)

【法の規制を受ける営業の例示】

 旅館、ホテル、ゲストハウス、カプセルホテル、集団研修施設、ペンション、自動車旅行ホテル、キャンプ場等のコテージ・常設テント、下宿、その他寝具(ベッド・布団等)を設けているサービス施設等

 

Q2、旅館業の許可には、どういった種類のものがありますか。

旅館業法では、旅館業を次の3つに分類しています。

 (1)旅館・ホテル 施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業

 (2)簡易宿所 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設で人を宿泊させる営業

 (3)下宿 施設を設け、1か月以上の期間を単位として人を宿泊させる営業

 

Q3、宿泊料ではなく、例えば、「体験料」など別の名目で料金を徴収すれば旅館業法上の許可は不要ですか。

「宿泊料」とは、名目の如何にかかわらず、実質的に寝具や部屋の使用料とみなされる、休憩料、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング料、光熱水費、室内清掃費などの実費だけを受け取る場合も含まれます。このため、これらの費用を徴収して人を宿泊させる営業を行う場合には、旅館業法上の許可が必要です。

 

Q4、個人が自宅の一部を利用して人を宿泊させる場合は、旅館業法上の許可が必要ですか。

個人が自宅や空き家の一部を利用して行う場合であっても、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」に当たる場合には、旅館業法上の許可が必要です。(ただし、住宅宿泊事業法に基づく届出制度もありますので、詳細については管轄の保健所(保健福祉環境部・センター)にご相談ください。)

【注】住宅宿泊事業については、以下リンク先にてご確認ください。

 

Q5、「民泊サービス」とは、どのようなものですか。

法令上の定めはありませんが、住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供することを指して、「民泊サービス」ということが一般的です。

 

Q6、旅館業法上の許可を受けないで、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」を行った場合はどうなりますか。

旅館業法第10条では、許可を受けないで旅館業を経営した者は、6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はこれの併科と定められています。

 

Q7、知人・友人を宿泊させる場合でも旅館業法上の許可は必要ですか。

旅館業に該当する「営業」とは、「社会性をもって継続反復されているもの」となります。この場合の「社会性をもって」とは、社会通念上、個人生活上の行為として行われる範囲を超える行為として行われるものとなります。一般的には、知人・友人を宿泊させる場合は、「社会性をもって」には当たらず、旅館業法上の許可は不要と考えられます。

  

Q8、旅館・ホテルといったように、宿泊営業施設であることを前面に出してはいません。しかし、寝室はあり、宿泊希望者にはシーツクリーニング料や光熱費として実費負担をしてもらっています。問題はないでしょうか。

Q7を参考にしてください。

なお、宿泊営業施設としての主たる営業形態ではないものの、当該施設の利用者に対する附属サービスとして「宿泊サービス」があることを都度説明していたり、また、繰り返し人を宿泊させ得る状態にある場合は、「社会性をもって継続反復されているもの」に当たるため、宿泊料と見なされるものを受け取る場合には旅館業の許可を受ける必要があります。

  

Q9、土日のみに限定して宿泊サービスを提供する場合であっても、旅館業法上の許可は必要ですか。

日数や曜日を限定した場合であっても、宿泊料を受けて人を宿泊させる行為が反復継続して行われ得る状態にある場合は、旅館業法上の許可が必要です。

 

  

(旅館業法の遵守の徹底について 平成27年11月27日生食衛発1127第1号、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部生活衛生課長通知)

(民泊サービスと旅館業法に関するQ&A(イベント民泊ガイドラインの改訂について) 平成29年7月10日事務連絡、観光庁観光産業課・厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部生活衛生課)

  

Q10、車庫ガレージ及びキャンプ用品を貸与するアウトドアレジャーサービスは旅館業法の適用を受けますか?

(事業の概要)

 事業者は、炊事場、簡易シャワー、トイレなどの水回りと電気設備を配備したガレージ及びキャンプ用品等の貸出しを行うことを検討している。利用客は、希望に応じ、当該ガレージに隣接するスペースにテントを設置し、当該テント内で宿泊することができる。ただし、建屋内での宿泊はできない。

(回答)

 事業内容は、キャンプ用品等と自動車の駐車スペースとしてガレージの建屋を貸与するものである。ガレージの建屋外において利用客が設置したテントで宿泊が行われ、ガレージの建屋内での宿泊が行われない場合に限り、旅館業法第2条第2項及び第3項に規定する「施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」に該当しない。

                【経済産業省「グレーゾーン解消制度」プレスリリース(令和3.2.4)より】

イメージ図

Q11、会員企業に対して提供する無料宿泊サービスは旅館業法の適用を受けますか?

 (事業の概要)

  会員企業の社員が出張する際に宿泊等に利用できる場所を無料(会員企業及びその社員による負担が生じない)で提供する企業向け会員制サービスを行う場合、当該行為は旅館業に該当するか。

 (回答)

  事業者が宿泊料金を徴収せず人を宿泊させることから、「旅館業」には該当しない。

                  【経済産業省「グレーゾーン解消制度」プレスリリース(平成28.5.2)】

 

関係法令

様式ダウンロード(問い合わせ先)

宿泊施設の皆様へ

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 県民くらしの安全課 生活衛生担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5360 ファクス番号:019-629-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。