緊急地震速報受信装置等の取得に関する所得税・法人税・固定資産税の特例措置

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ページ番号1004192  更新日 令和6年3月13日

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  • 「緊急地震速報受信装置」及び「緊急地震速報受信装置と一体的に整備する装置」が対象となります。
  • 平成21年4月1日以降に緊急地震速報受信装置等を取得した対象事業者は、所得税・法人税・固定資産税の特例措置の適用を受けることができます。
  • 所得税・法人税については所轄税務署、固定資産税については各市町村の税務課と申請窓口が異なりますが、両方の特例措置の適用を同時に受けることができます。

詳しくは、添付ファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

復興防災部 防災課 防災危機管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5155(内線5155) ファクス番号:019-629-5174
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