法人の県民税・事業税

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ページ番号1011192  更新日 令和5年2月15日

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税率(納める額)

税率(納める額)については、下記ファイルをご覧ください。

法人県民税

納める人

  • 県内に事務所(事業所)がある法人:均等割と法人税割
  • 県内に事務所(事業所)はないが、寮、宿泊所、クラブ等をもっている法人:均等割
  • 県内に事務所(事業所)、寮等がある法人格を有しない社団又は財団で、代表者や管理人の定めがあり、かつ収益事業を行うもののうち
    1. 県内に事務所(事業所)があるもの:均等割と法人税割
    2. 県内に事務所(事業所)はないが、寮、宿泊所、クラブ等をもっているもの:均等割

法人事業税

納める人

県内に事務所(事業所)があり、事業を行っている法人。法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行っているもの。

納める時期、方法

法人県民税・法人事業税ともに法人等が次の申告と同時に納めることになっています。

確定申告

  • 均等割のみを課税される法人等 4月30日
  • 均等割と法人税割を課税される法人等 事業年度終了の日から2か月以内

中間(予定)申告

  • 事業年度が6か月を超える法人 当該事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内

事業年度は、連結法人にあっては連結事業年度をいいます。
法人県民税・法人事業税の申告は、電子申告でも受付しています。

特別法人事業税又は地方法人特別税

平成20年度税制改正により、税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの措置として、平成20年10月1日以後に開始する事業年度から、法人事業税の税率の引き下げを行うとともに、地方法人特別税(国税)が創設されました。

令和元年10月1日以後に開始する事業年度については、地方法人特別税が廃止され、法人事業税に復元することとされていましたが、平成31年度税制改正により、地方法人課税における新たな偏在是正措置として、復元後の法人事業税の税率を引き下げ、特別法人事業税(国税)が創設されました。

国に払い込まれた特別法人事業税の税収は、都道府県に特別法人事業譲与税として(都道府県の人口を基準に)全額譲与されます。

また、令和2年度税制改正においては、電気供給業に係る法人事業税の収入金課税の見直しに伴い、令和2年4月1日以降に開始する事業年度の特別法人事業税標準税率の改正が行われました。

納める人

法人事業税(所得割又は収入割)の納税義務者

納める時期、方法

特別法人事業税及び地方法人特別税は国税ですが、法人事業税と合わせて、都道府県へ申告し納めることになっています。納税された特別法人事業税及び地方法人特別税は、都道府県が国に払い込みます。

予定申告について

法人県民税法人税割
前事業年度の法人県民税法人税割額×6(注 1.9)÷前事業年度の月数

法人事業税
前事業年度の法人事業税額(各割ごとの額)÷前事業年度の月数×6(注 6.3)

地方法人特別税
前事業年度の地方法人特別税額÷前事業年度の月数×6

特別法人事業税
前事業年度の特別法人事業税(注 前事業年度の法人事業税(総額))÷前事業年度の月数×6(注 2.3)

(注) 税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度については経過措置が講じられています。

申告書の提出先、計算方法のお問い合わせについて

県内の主たる事務所等の所在地を管轄する広域振興局の県税窓口までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。