非課税事業と課税事業をあわせて行う法人

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ページ番号1011196  更新日 令和6年2月7日

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 非課税事業と課税事業をあわせて行う法人のうち、医療法人等及び特定の農事組合法人は、平成26年4月1日以後開始する事業年度について、下記の算定方法により事業税を算定されるようお願いします。

医療法人等に係る事業税の課税標準の算定方法

特定の農事組合法人に係る法人事業税の課税標準の算定方法

  「特定の農事組合法人」とは、地方税法第72条の4第3項の規定により事業税が非課税となる農事組合法人をいいます。詳しくは、次の「特定の農事組合法人に係る法人事業税の課税標準の算定方法等について」をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に関連する補助金等の取扱いについて

事業の目的及び内容等から次により取り扱います。

なお、具体の取扱いは、例示(別紙)のとおりです。

(1)【医療法人等のみ】業務の対価として支払われる委託料、協力金等は、自由診療分の収入に含めます。

(2)経費の補填の性格を有している場合は、総収入金額に含めません。

(3)事業を継続するための給付金等、収入を区分できないものは総収入金額に含めません。

申告書の提出先、計算方法のお問い合わせについて

県内の主たる事務所等の所在地を管轄する広域振興局の県税窓口までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。