事業者の皆様もマイナンバーを取扱います!

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ページ番号1012060  更新日 平成31年2月20日

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事業者の皆様は、社会保険の届出や源泉徴収票の作成などの行政手続などのため、従業員などのマイナンバーを取扱います。

マイナンバーを取扱う際には、法律で決められたルールを遵守するとともに、情報漏えいを起こさないために、適切にマイナンバーを管理する必要があります。

また、万が一、マイナンバーが漏えいしてしまった場合、個人情報保護委員会へ報告することが義務付けられる場合があります。

詳しくは、下記Webページをご覧ください(個人情報保護委員会のWebページが開きます)。

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このページに関するお問い合わせ

ふるさと振興部 科学・情報政策室 デジタル推進担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5313 ファクス:019-629-5766
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。