マイナンバーを独自に利用する事務

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ページ番号1012059  更新日 令和6年3月13日

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(1)マイナンバーの独自利用事務とは

岩手県では、番号利用法((注)1)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外に、県が独自にマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」といいます。)について、番号利用法第9条第2項に基づく条例((注)2)に定めています。

(注)1 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

(注)2 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例

(2)独自利用事務の情報連携

独自利用事務において情報連携を行うものについては、以下のとおり個人情報保護委員会に届出((注))を行っています。

執行機関

届出番号

独自利用事務の名称

知事

1

高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等をいう。)に在学する生徒又は学生に係る就学に要する費用の給付に関する事務であって規則で定めるもの(私立高等学校教科書購入費等給付金)

知事

2

高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等をいう。)に在学する生徒又は学生に係る就学に要する費用の給付に関する事務であって規則で定めるもの(私立高等学校生徒等奨学給付金)

知事

3

高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等をいう。)に在学する生徒又は学生に係る就学に要する費用の給付に関する事務であって規則で定めるもの(私立高等学校学び直し支援補助金)

    知事

4

高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)又は高等学校の専攻科に在学する生徒又は学生に係る就学等に要する費用の給付に関する事務であって規則で定めるもの(専攻科奨学給付金)

    知事

5

高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)又は高等学校の専攻科に在学する生徒又は学生に係る就学等に要する費用の給付に関する事務であって規則で定めるもの(専攻科修学支援金)

    知事

6

特別支援学校に在学する児童又は生徒に係る就学等に要する費用の給付に関する事務であって規則で定めるもの(専攻科修学支援金)

知事

7

大学等(大学(別科を含む。)並びに高等学校、特別支援学校及び高等専門学校の専攻科並びに専修学校の専門課程をいう。)、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設その他これらに準ずるものに在学等をする者に係る就学等に要する費用の給付に関する事務であって規則で定めるもの

知事

8

生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

1

高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等をいう。)に在学する生徒又は学生に係る就学に要する費用の給付に関する事務であって規則で定めるもの(公立高等学校教科書購入費等給付金)

教育委員会

2

高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等をいう。)に在学する生徒又は学生に係る就学に要する費用の給付に関する事務であって規則で定めるもの(公立高等学校生徒等奨学給付金)

教育委員会

3

高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等をいう。)に在学する生徒又は学生に係る就学に要する費用の給付に関する事務であって規則で定めるもの(公立高等学校学び直し支援金)

教育委員会

4

特別支援学校に在学する児童又は生徒に係る就学に要する費用の給付に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

5

高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)又は高等学校の専攻科に在学する生徒又は学生に係る就学等に要する費用の給付に関する事務であって規則で定めるもの(専攻科奨学給付金)

教育委員会

6

高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)又は高等学校の専攻科に在学する生徒又は学生に係る就学等に要する費用の給付に関する事務であって規則で定めるもの(専攻科修学支援金)

教育委員会

7

大学等(大学(別科を含む。)並びに高等学校、特別支援学校及び高等専門学校の専攻科並びに専修学校の専門課程をいう。)、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設その他これらに準ずるものに在学等をする者に係る就学等に要する費用の給付に関する事務であって規則で定めるもの(大学等(大学(別科を含む。))並びに専修学校の専門課程に在学等をする者)

教育委員会

8

大学等(大学(別科を含む。)並びに高等学校、特別支援学校及び高等専門学校の専攻科並びに専修学校の専門課程をいう。)、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設その他これらに準ずるものに在学等をする者に係る就学等に要する費用の給付に関する事務であって規則で定めるもの(高等学校、特別支援学校及び高等専門学校の専攻科に在学等をする者)

教育委員会

9

大学等(大学(別科を含む。)並びに高等学校、特別支援学校及び高等専門学校の専攻科並びに専修学校の専門課程をいう。)、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設その他これらに準ずるものに在学等をする者に係る就学等に要する費用の給付に関する事務であって規則で定めるもの(公共職業能力開発施設その他これらに準ずるものに在学等をする者)

 (注) 番号利用法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第5号第3条第1項に基づく届出

添付ファイル

【条例】

【届出1(知事)】

高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等をいう。)に在学する生徒又は学生に係る就学に要する費用の給付に関する事務であって規則で定めるもの (私立高等学校教科書購入費等給付金)

【届出1根拠規範】

【届出2(知事)】

高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等をいう。)に在学する生徒又は学生に係る就学に要する費用の給付に関する事務であって規則で定めるもの (私立高等学校生徒等奨学給付金)

【届出2根拠規範】

【届出3(知事)】

高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等をいう。)に在学する生徒又は学生に係る就学に要する費用の給付に関する事務であって規則で定めるもの (私立高等学校生徒等奨学給付金)

【届出3根拠規範】

【届出4(知事)】

高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)又は高等学校の専攻科に在学する生徒又は学生に係る就学等に要する費用の給付に関する事務であって規則で定めるもの(専攻科奨学給付金)

【届出4根拠規範】

【届出5(知事)】

高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)又は高等学校の専攻科に在学する生徒又は学生に係る就学等に要する費用の給付に関する事務であって規則で定めるもの(専攻科修学支援金)

【届出5根拠規範】

【届出6(知事)】

特別支援学校に在学する児童又は生徒に係る就学等に要する費用の給付に関する事務であって規則で定めるもの(専攻科修学支援金)

【届出6根拠規範】

【届出7(知事)】

大学等(大学(別科を含む。)並びに高等学校、特別支援学校及び高等専門学校の専攻科並びに専修学校の専門課程をいう。)、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設その他これらに準ずるものに在学等をする者に係る就学等に要する費用の給付に関する事務であって規則で定めるもの(私立高等学校等卒業者)

【届出7根拠規範】

【届出8(知事)】

生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

【届出8根拠規範】

【届出1(教育委員会)】

高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等をいう。)に在学する生徒又は学生に係る就学に要する費用の給付に関する事務であって規則で定めるもの (公立高等学校教科書購入費等給付金)

【届出1根拠規範】

【届出2(教育委員会)】

高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等をいう。)に在学する生徒又は学生に係る就学に要する費用の給付に関する事務であって規則で定めるもの (公立高等学校生徒等奨学給付金)

【届出2根拠規範】

【届出3(教育委員会)】

高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等をいう。)に在学する生徒又は学生に係る就学に要する費用の給付に関する事務であって規則で定めるもの (公立高等学校学び直し支援金)

【届出3根拠規範】

【届出4(教育委員会)】

特別支援学校に在学する児童又は生徒に係る就学に要する費用の給付に関する事務であって規則で定めるもの

【届出4根拠規範】

【届出5(教育委員会)】

高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)又は高等学校の専攻科に在学する生徒又は学生に係る就学等に要する費用の給付に関する事務であって規則で定めるもの(専攻科奨学給付金)

【届出5根拠規範】

【届出6(教育委員会)】

高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)又は高等学校の専攻科に在学する生徒又は学生に係る就学等に要する費用の給付に関する事務であって規則で定めるもの(専攻科修学支援金)

【届出6根拠規範】

【届出7(教育委員会)】

大学等(大学(別科を含む。)並びに高等学校、特別支援学校及び高等専門学校の専攻科並びに専修学校の専門課程をいう。)、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設その他これらに準ずるものに在学等をする者に係る就学等に要する費用の給付に関する事務であって規則で定めるもの(大学等(大学(別科を含む。))並びに専修学校の専門課程に在学等をする者)

【届出7根拠規範】

【届出8(教育委員会)】

大学等(大学(別科を含む。)並びに高等学校、特別支援学校及び高等専門学校の専攻科並びに専修学校の専門課程をいう。)、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設その他これらに準ずるものに在学等をする者に係る就学等に要する費用の給付に関する事務であって規則で定めるもの(高等学校、特別支援学校及び高等専門学校の専攻科に在学等をする者)

【届出8根拠規範】

【届出9(教育委員会)】

大学等(大学(別科を含む。)並びに高等学校、特別支援学校及び高等専門学校の専攻科並びに専修学校の専門課程をいう。)、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設その他これらに準ずるものに在学等をする者に係る就学等に要する費用の給付に関する事務であって規則で定めるもの(公共職業能力開発施設その他これらに準ずるものに在学等をする者)

【届出9根拠規範】

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