漁港用地等の占用

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ページ番号1015016  更新日 令和6年3月13日

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当振興局管内以下の漁港において、その利用計画に沿った用地の占用、又は工作物を設置する場合は、管理者(県)の許可が必要です。

許可の申請には、占用しようとする場所の地図や工作物の設計書などの書類を提出していただきます。
漁港によっては、占用を許可できない場所もありますので、申請の際は、事前にご相談ください。

なお、占用等にあたっては、原則として、占用料を納付いただきます。(漁港の維持管理費用に充てるため。)

  • 種市漁港(洋野町)
  • 久喜漁港(久慈市)
  • 野田漁港(野田村)
  • 堀内漁港(普代村)
  • 太田名部漁港(普代村)

久慈港及び八木港については、当振興局土木部、その他の漁港については、漁港が所在する市町村の許可が必要です。

写真:野田漁港

このページに関するお問い合わせ

県北広域振興局水産部 漁港漁村課 管理計画チーム
〒028-8042 岩手県久慈市八日町1-1
電話番号:0194-53-4985(内線番号:236) ファクス番号:0194-61-1164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。