林地開発許可制度

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ページ番号1014956  更新日 平成31年2月20日

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林地開発許可制度とは?

私たちの生活環境を守るため、無秩序に森林が開発されることを防ぐ制度です。

対象となる森林は?

国有林や保安林以外の森林が対象となります。

対象となる開発行為は?

1ヘクタールを超えて森林を開発する場合が対象となります。
(開発面積は、切土・盛土の法面を含みます。)

開発とみなされる場合

  • 共同で開発する面積が、1ヘクタールを超える場合
  • 少しずつ開発した面積が、1ヘクタールを超える場合
  • 幅員3メートルを超える道路を、1ヘクタールを越えてつくる場合

開発事例

鶏舎・豚舎などの畜舎、工場、住宅団地、採石場、土取場、土捨場など

許可の基準は?

開発によって森林の持つ4つの森林の働きが損なわれないことです。

森林の持つ4つの働き

  1. 災害を防ぐ働き
    開発によって、周辺に土砂の流出や崩壊、その他の災害を発生させるおそれがないこと。
  2. 水害を防ぐ働き
    開発によって、開発地下流に水害を発生させるおそれがないこと。
  3. 水を育む働き
    開発によって、地域の水量・水質などに影響を与え、水の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 環境を守る
    働き開発によって、周辺の環境や景観を悪化させるおそれがないこと。

手続きの方法は?

県北広域振興局 二戸農林振興センター林務室にご相談ください。
(二戸市内の林地開発については、二戸市役所にご相談ください。)

空撮写真

このページに関するお問い合わせ

県北広域振興局農政部二戸農林振興センター  林務室森林保全課 治山林道チーム
〒028-6103 岩手県二戸市石切所字荷渡6-3
電話番号:0195-26-8023(内線番号:287) ファクス番号:0195-25-5652
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。