保安林制度

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1014955  更新日 平成31年2月20日

印刷大きな文字で印刷

保安林制度とは?

森林には水を蓄えたり、土砂災害を防止するなど、みなさんが安心して暮らせるための働きがあります。
この制度は、特に重要な森林を「保安林」に指定し、一定の行為を制限することによりその働きを維持する制度です。

保安林の種類は?

保安林の種類には次の17種類があります。

  1. 水源かん養
  2. 土砂流出防備
  3. 土砂崩壊防備
  4. 飛砂防備
  5. 防風
  6. 水害防備
  7. 潮害防備
  8. 干害防備
  9. 防雪
  10. 防霧
  11. なだれ防止
  12. 落石防止
  13. 防火
  14. 魚つき
  15. 航行目標
  16. 保健
  17. 風致

どんな制限があるの?

「立木の伐採」、「土地の形質の変更」、「植栽の義務」についての制限が定められています。

定められた範囲内であれば、手続きをして立木を伐採したりすることが可能です。

保安林の確認・手続きの方法は?

県北広域振興局農政部二戸農林振興センター林務室に照会またはご相談ください。

保安林制度写真1

保安林制度写真2

このページに関するお問い合わせ

県北広域振興局農政部二戸農林振興センター  林務室森林保全課 治山林道チーム
〒028-6103 岩手県二戸市石切所字荷渡6-3
電話番号:0195-26-8023(内線番号:287) ファクス番号:0195-25-5652
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。