給食施設に関する手続き

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ページ番号1013554  更新日 令和6年3月13日

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次の施設に該当する場合は、手続きが必要となります。

給食施設に関する手続きについて

次の施設に該当する場合は、手続きが必要になります。

  1. 特定給食施設
    特定かつ多数の者に継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設
    注健康増進法第20条第1項により、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設のうち、栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるものです。「特定かつ多数」は必ずしも同一の集団ではなく特定される対象者(児童・生徒、患者、利用者、入所者等)を指します。「継続的」は概ね週4日以上かつ1ヶ月以上を言います。
  2. その他の給食施設
    特定かつ多数の者に継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設
    注岩手県特定給食施設等指導要領により、定めている施設です。

必要な届出

  1. 特定給食施設
    • ア 開始届
    • イ 変更届
    • ウ 休止・廃止届
    • エ 栄養管理状況報告書
      注特定給食施設の管理者は毎年6月に実施した給食について、所定の様式に名簿を添えて翌月20日までに所管の保健所に報告が必要です。
  2. その他の給食施設
    • ア 開始届
    • イ 変更届
    • ウ 休止・廃止届
    • エ 栄養管理状況報告書
      注その他の給食施設の管理者は毎年6月に実施した給食について、所定の様式に名簿を添えて翌月20日までに所管の保健所に報告が必要です。

お問い合わせ

岩手県中部保健所
 保健課 健康づくりチーム(特定給食施設・その他の給食施設)
 電話:0198-22-4952 ファクス:0198-24-9240

添付ファイル

岩手県特定給食施設等指導要領

関連情報

届出様式

3歳以上の幼児の肥満度判定区分の簡易ソフトはこちらから

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このページに関するお問い合わせ

県南広域振興局保健福祉環境部花巻保健福祉環境センター・中部保健所 保健課 健康づくり・感染症チーム
〒025-0075 岩手県花巻市花城町1-41
電話番号:0198-22-4952(内線番号:231) ファクス番号:0198-24-9240
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。