食品営業の事業譲渡に関する手続き

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ページ番号1071692  更新日 令和6年3月13日

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事業譲渡に関する手続きについて

「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律」が令和5年12月13日に施行されたことで、以下の営業で事業を譲渡する場合、新たな許可を取得することなく、届出により営業者の地位を承継することとなりました。

留意事項について

  • 事業譲渡を行おうとする場合は、管轄の保健所に可能な限り事前に相談してください。
  • 事業の一部を譲渡する場合、譲渡後に大規模な施設の変更がある場合など、事業譲渡の内容によっては事業譲渡手続きの対象外になり、新規の許可取得が必要になることがあります。
  • 事業譲渡手続きによって営業を承継した施設には、保健所職員が定期的な業務状況の調査を実施します。

手続き様式

次の様式を提出してください。

(注)譲渡契約書等の写し等、譲渡が行われたことを証する書類の添付が必要です。

このページに関するお問い合わせ

県南広域振興局保健福祉環境部花巻保健福祉環境センター・中部保健所 環境衛生課 食品薬務チーム
〒025-0075 岩手県花巻市花城町1-41
電話番号:0198-41-3276(内線番号:235) ファクス番号:0198-24-9240
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。