給食施設の届出
岩手県では、健康増進法及び岩手県特定給食施設等指導要領に基づき、給食施設の状況を把握し、喫食者の栄養改善及び健康の保持・増進を目的とした指導・支援を行っています。
「特定給食施設」「その他の給食施設」関係者の皆様へ
特定給食施設の設置者は、給食事業の開始、届出事項の変更、休止または廃止の際に、所定の届出が必要です。
また、岩手県では給食施設の実態把握のため、その他の給食施設についても届出へのご協力をお願いしています。
あわせて、毎年6月に実施した給食について「栄養管理状況報告書」の提出をお願いしています。
※ 盛岡市に所在する施設については、盛岡市保健所へお問い合わせください。
1 給食施設の区分
(1)特定給食施設
特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち、1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設
(2)その他の給食施設
特定給食施設の基準に準じ、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち、1回50食以上または1日100食以上の食事を供給する施設
「特定かつ多数」「継続的に」の考え方
| 特定かつ多数 |
必ずしも同一人の集団を指すものではなく、特定される対象者 (例 学校の児童生徒、病院の患者、社会福祉施設の利用者(入所者)等) |
|---|---|
| 継続的に | 概ね週4日以上かつ1か月以上 |
給食施設区分の概要
|
区分 |
食数 |
根拠法令等 |
|---|---|---|
| 特定給食施設 | 1回100食以上または1日250食以上 |
健康増進法第20条 岩手県健康増進法施行細則 |
| その他の給食施設 |
1回50食以上100食未満 または1日100食以上250食未満 |
健康増進法第18条 岩手県特定給食施設等指導要領 |
2 給食施設が行う届出
岩手県内で給食施設を開始・変更・休止・廃止する場合は、施設所在地を所管する保健所への届出が必要です。
給食を開始するとき
給食事業の開始日から1か月以内に届出を行ってください。
1 特定給食施設
2 その他の給食施設
※届出の際は「開始届記入上の留意点」をご確認ください。
届出事項を変更するとき
以下の事項に変更が生じた場合、変更日から1か月以内に届出が必要です。
|
事項 |
例 |
|
|---|---|---|
|
1 |
給食施設の名称 | 法人の名称や施設名の変更など |
|
2 |
給食施設の所在地 | 住居表示の変更や住所の変更など |
|
3 |
設置者の氏名 |
法人の場合は、法人の名称及び代表者の氏名の変更など (ただし、設置者が自治体の場合、長の変更届は必要ありません。) |
|
4 |
設置者の住所 | 法人の場合は、主たる事務所の所在地の変更など |
|
5 |
給食施設の種類 |
|
|
6 |
給食の開始日または開始予定日 | |
|
7 |
1日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数 | |
|
8 |
管理栄養士及び栄養士の員数 |
1 特定給食施設
2 その他の給食施設
※届出の際は「変更届記入上の留意点」をご確認ください。
給食事業を休止または廃止したとき
休止または廃止した日から1か月以内に届出を行ってください。
1 特定給食施設
2 その他の給食施設
※届出の際は「休止(廃止)届記入上の留意点」をご確認ください。
3 栄養管理状況報告書の提出
特定給食施設・その他の給食施設の管理者は、毎年6月に実施した給食について「栄養管理状況報告書」を作成し、7月20日までに所管の保健所へ提出してください。
栄養管理状況報告書の様式
ア 学校 (幼稚園、認定こども園を除く。)
1 特定給食施設
2 その他の給食施設
※作成に当たっては「栄養管理状況報告書記入上の留意点(学校)」をご確認ください。
イ 病院、介護老人保健施設、介護医療院、老人福祉施設、社会福祉施設、高齢者向け住まい
1 特定給食施設
2 その他の給食施設
※作成に当たっては「栄養管理状況報告書記入上の留意点(病院等)」をご確認ください。
ウ 保育所、幼稚園、認定こども園、児童養護施設
1 特定給食施設
2 その他の給食施設
※作成に当たっては「栄養管理状況報告書記入上の留意点(保育所等)」をご確認ください。
エ 事業所、寄宿舎、矯正施設、自衛隊、一般給食センター等
1 特定給食施設
2 その他の給食施設
※作成に当たっては「栄養管理状況報告書記入上の留意点(事業所等)」をご確認ください。
4 提出先・お問い合わせ先
各種届出及び栄養管理状況報告書は、施設所在地を所管する保健所へ提出してください。
提出方法
Eメール、郵送または持参により提出してください。なお、押印は必要ありません。
|
保健所名 |
所在地 |
電話番号 |
Eメールアドレス |
所管市町村 |
|---|---|---|---|---|
| 県央保健所 |
〒020-0023 盛岡市内丸11-1 |
019-629-6569 |
CC0001@pref.iwate.jp |
八幡平市、滝沢市、 雫石町、葛巻町、 岩手町、紫波町、 矢巾町 |
| 中部保健所 |
〒025-0075 花巻市花城町1-41 |
0198-22-4952 |
CC0002@pref.iwate.jp |
花巻市、北上市、 遠野市、西和賀町 |
| 奥州保健所 |
〒023-0053 奥州市水沢大手町5-5 |
0197-22-2831 |
CC0004@pref.iwate.jp |
奥州市、金ケ崎町 |
| 一関保健所 |
〒021-8503 一関市竹山町7-5 |
0191-34-4690 |
CC0005@pref.iwate.jp |
一関市、平泉町 |
| 大船渡保健所 |
〒022-8502 大船渡市猪川町字前田6-1 |
0192-27-9922 |
CC0007@pref.iwate.jp |
大船渡市、 陸前高田市、 住田町 |
| 釜石保健所 |
〒026-0043 釜石市新町6-50 |
0193-25-2710 |
CC0008@pref.iwate.jp |
釜石市、大槌町 |
| 宮古保健所 |
〒027-0072 宮古市五月町1-20 |
0193-64-2218 |
CC0010@pref.iwate.jp |
宮古市、山田町、 岩泉町、田野畑村 |
| 久慈保健所 |
〒028-8042 久慈市八日町1-1 |
0194-66-9680 |
CC0012@pref.iwate.jp |
久慈市、普代村、 野田村、洋野町 |
| 二戸保健所 |
〒028-6103 二戸市石切所字荷渡6-3 |
0195-23-9206 |
CC0013@pref.iwate.jp |
二戸市、軽米町、 九戸村、一戸町 |
盛岡市に所在する施設
盛岡市保健所 指導予防課 医事薬事担当
(詳細は盛岡市公式ホームページをご確認ください。)
参考
1 参考様式 給食従事者名簿
2 肥満とやせの判定について
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 健康国保課 健康予防担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5468 ファクス番号:019-629-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
