給食施設の届出

ページ番号1043750  更新日 令和8年5月15日

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岩手県では、健康増進法及び岩手県特定給食施設等指導要領に基づき、給食施設の状況を把握し、喫食者の栄養改善及び健康の保持・増進を目的とした指導・支援を行っています。

「特定給食施設」「その他の給食施設」関係者の皆様へ

特定給食施設の設置者は、給食事業の開始、届出事項の変更、休止または廃止の際に、所定の届出が必要です。
また、岩手県では給食施設の実態把握のため、その他の給食施設についても届出へのご協力をお願いしています。
あわせて、毎年6月に実施した給食について「栄養管理状況報告書」の提出をお願いしています。
 ※ 盛岡市に所在する施設については、盛岡市保健所へお問い合わせください。

1 給食施設の区分

(1)特定給食施設

特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち、1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設

(2)その他の給食施設

特定給食施設の基準に準じ、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち、1回50食以上または1日100食以上の食事を供給する施設


「特定かつ多数」「継続的に」の考え方

岩手県では次のとおり定義しています。
特定かつ多数

必ずしも同一人の集団を指すものではなく、特定される対象者

(例 学校の児童生徒、病院の患者、社会福祉施設の利用者(入所者)等)

継続的に 概ね週4日以上かつ1か月以上

給食施設区分の概要

特定給食施設とその他の給食施設

区分

食数

根拠法令等

特定給食施設 1回100食以上または1日250食以上

健康増進法第20条

岩手県健康増進法施行細則

その他の給食施設

1回50食以上100食未満

または1日100食以上250食未満

健康増進法第18条

岩手県特定給食施設等指導要領

 

2 給食施設が行う届出

岩手県内で給食施設を開始・変更・休止・廃止する場合は、施設所在地を所管する保健所への届出が必要です。

給食を開始するとき

給食事業の開始日から1か月以内に届出を行ってください。

1 特定給食施設

2 その他の給食施設

※届出の際は「開始届記入上の留意点」をご確認ください。

届出事項を変更するとき

以下の事項に変更が生じた場合、変更日から1か月以内に届出が必要です。

変更届が必要な事項
 

事項

1

給食施設の名称 法人の名称や施設名の変更など

2

給食施設の所在地 住居表示の変更や住所の変更など

3

設置者の氏名

法人の場合は、法人の名称及び代表者の氏名の変更など

(ただし、設置者が自治体の場合、長の変更届は必要ありません。)

4

設置者の住所 法人の場合は、主たる事務所の所在地の変更など

5

給食施設の種類

 

6

給食の開始日または開始予定日  

7

1日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数  

8

管理栄養士及び栄養士の員数  

1 特定給食施設

2 その他の給食施設

※届出の際は「変更届記入上の留意点」をご確認ください。

給食事業を休止または廃止したとき

休止または廃止した日から1か月以内に届出を行ってください。

1 特定給食施設

2 その他の給食施設

※届出の際は「休止(廃止)届記入上の留意点」をご確認ください。

3 栄養管理状況報告書の提出

特定給食施設・その他の給食施設の管理者は、毎年6月に実施した給食について「栄養管理状況報告書」を作成し、7月20日までに所管の保健所へ提出してください。

栄養管理状況報告書の様式

ア 学校 (幼稚園、認定こども園を除く。)

1 特定給食施設
2 その他の給食施設

※作成に当たっては「栄養管理状況報告書記入上の留意点(学校)」をご確認ください。

イ 病院、介護老人保健施設、介護医療院、老人福祉施設、社会福祉施設、高齢者向け住まい

 1 特定給食施設
2 その他の給食施設

※作成に当たっては「栄養管理状況報告書記入上の留意点(病院等)」をご確認ください。

ウ 保育所、幼稚園、認定こども園、児童養護施設

1 特定給食施設
2 その他の給食施設

※作成に当たっては「栄養管理状況報告書記入上の留意点(保育所等)」をご確認ください。

エ 事業所、寄宿舎、矯正施設、自衛隊、一般給食センター等

1 特定給食施設
2 その他の給食施設

※作成に当たっては「栄養管理状況報告書記入上の留意点(事業所等)」をご確認ください。

4 提出先・お問い合わせ先

各種届出及び栄養管理状況報告書は、施設所在地を所管する保健所へ提出してください。

提出方法

Eメール、郵送または持参により提出してください。なお、押印は必要ありません。

保健所一覧

保健所名

所在地

電話番号

Eメールアドレス

所管市町村

県央保健所

〒020-0023

盛岡市内丸11-1

019-629-6569

CC0001@pref.iwate.jp

八幡平市、滝沢市、

雫石町、葛巻町、

岩手町、紫波町、

矢巾町

中部保健所

〒025-0075

花巻市花城町1-41

0198-22-4952

CC0002@pref.iwate.jp

花巻市、北上市、

遠野市、西和賀町

奥州保健所

〒023-0053

奥州市水沢大手町5-5

0197-22-2831

CC0004@pref.iwate.jp

奥州市、金ケ崎町
一関保健所

〒021-8503

一関市竹山町7-5

0191-34-4690

CC0005@pref.iwate.jp

一関市、平泉町
大船渡保健所

〒022-8502

大船渡市猪川町字前田6-1

0192-27-9922

CC0007@pref.iwate.jp

大船渡市、

陸前高田市、

住田町

釜石保健所

〒026-0043

釜石市新町6-50

0193-25-2710

CC0008@pref.iwate.jp

釜石市、大槌町
宮古保健所

〒027-0072

宮古市五月町1-20

0193-64-2218

CC0010@pref.iwate.jp

宮古市、山田町、

岩泉町、田野畑村

久慈保健所

〒028-8042

久慈市八日町1-1

0194-66-9680

CC0012@pref.iwate.jp

久慈市、普代村、

野田村、洋野町

二戸保健所

〒028-6103

二戸市石切所字荷渡6-3

0195-23-9206

CC0013@pref.iwate.jp

二戸市、軽米町、

九戸村、一戸町

盛岡市に所在する施設

盛岡市保健所 指導予防課 医事薬事担当
(詳細は盛岡市公式ホームページをご確認ください。)

参考

1 参考様式 給食従事者名簿

2 肥満とやせの判定について

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康国保課 健康予防担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5468 ファクス番号:019-629-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。