【建設業許可】岩手県外の建設業許可業者が岩手県内に営業所を新たに開設する場合の手続き

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ページ番号1010864  更新日 令和6年3月13日

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1 国土交通大臣許可業者が岩手県内に従たる営業所を新たに開設する場合

所管の許可行政庁(建設業許可を受けている地方整備局等)に、下記書類を提出する必要があります。

  • 必要な変更届(営業所の新設、令3条使用人、専任技術者等該当するもの) 
  • 確認資料(健康保険被保険者証の写しなど該当するもの) 

具体的手続きは、所管の地方整備局等にお問い合わせください。

建設業の主たる営業所が東北他県の場合、東北地方整備局ホームページにある「建設業許可・経営事項審査申請の手引き」をご覧ください。

2 国土交通大臣許可業者が岩手県内に主たる営業所を移転する場合

必要な変更届(営業所の新設、令3条使用人、専任技術者等該当するもの)、確認資料(健康保険被保険者証の写しなど該当するもの)を東北地方整備局へ提出する必要があります。
具体的手続きは、東北地方整備局ホームページにある「建設業許可・経営事項審査申請の手引き」及び大臣許可業者向けページをご覧ください。

岩手県内の営業所のみで建設業を営む場合は、4の項目となります。

3 他都道府県知事許可業者が岩手県内に従たる営業所を新たに開設する場合

国土交通大臣許可への許可換え申請となります。具体的手続きは、建設業の主たる営業所のある都道府県を所管する地方整備局等にお問い合わせください。

4 他都道府県知事許可業者または国土交通大臣許可業者が岩手県内に移転し岩手県内の営業所のみで建設業を営む場合

岩手県知事許可への許可換え申請となります。
具体的手続きは、建設業許可申請(岩手県知事許可)のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建設技術振興課 建設業振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5942 ファクス番号:019-629-2052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。