新型コロナウイルス感染症に係る建設業の許可等の取扱い
国土交通省土地・建設産業局建設業課から令和2年5月29日付け国土建第39号により通知がありましたので、お知らせします。
建設業の許可の更新に係る取扱い
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者について、許可の更新の申請に必要な書類の一部が不足している場合であっても、許可の更新の申請を受領することとし、その上で、申請書類が揃った段階で審査を行うなどの柔軟な運用を行うことを認めることとする。
この場合において、申請を受領する段階で、不足する書類の提出を誓約する旨の書面の提出を求めることや、一定の期間を設けた上でその期間内に追加の書類の提出が行われない場合は、建設業の許可の更新を認めないこととすることを通知しておくなどの措置を併せて講じることも可能である。
(注)新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者とは、新型コロナウイルス感染症に感染した者があることやまん延防止のためにテレワークや短縮営業を行っていること、株主総会等の開催が困難であり有価証券報告書を確定できないことなど、新型コロナウイルス感染症に関する何らかの影響を受けた者であることをいう(以下同じ。)。
変更届等の提出期限
当面の間、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者について、法第11条第2項に規定する書類について、書類の内容を確定させる手続き(株主総会の承認など)等が終了していないものを提出することも差し支えないこととする。
なお、この場合は、事後的に内容が確定したものを提出するよう指導することとし、その旨の誓約書の提出を求めることなども可能である。
経営事項審査
経営事項審査の受審の特例
- 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者について、令和2年5月29日から令和3年1月31日までの間に限り、平成30年10月29日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていれば足りることとされた(建設業法施行規則の一部改正)
- 本改正による特例期間が終了する令和3年2月1日からは原則のとおり、1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならないこととなるため、本特例に該当する建設業者においても余裕をもって経営事項審査を受審する必要がある。
- また、令和3年1月31日までの間であっても、直前の事業年度終了の日を審査基準日とする経営事項審査を受審することは当然可能である。
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第3条の規定による納税猶予の適用者等に係る経営規模等評価における納税証明書の取扱い
- 経営事項審査に際し、新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に納税が困難となっている事業者で国税の猶予制度の適用を受けた者に対しては、その猶予期限まで完納の指導を不要とすることとする。
- なお、国税の猶予制度の適用がある場合は、納税証明書(その1)の備考欄に猶予中である旨とその猶予期限が付記されることから、当該付記書きをもって国税の猶予制度適用者であることを確認するもの。
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このページに関するお問い合わせ
県土整備部 建設技術振興課 建設業振興担当
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