建設業法に基づく監督処分

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ページ番号1010873  更新日 令和6年3月13日

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建設業法に基づき岩手県知事が行った岩手県知事許可業者への監督処分については、国土交通省ホームページ内の建設業者の不正行為等に関する情報交換コラボレーションシステム」で閲覧することができます。
なお、監督処分簿を岩手県庁5階の閲覧室にて閲覧することもできます。

 県庁5階の縦覧室を御利用の際には、新型コロナウイルス感染症対策として、利用人数を最大4名までとしますので御協力をお願いいたします。

 (1回の利用につき、1団体2名までとします。)

【お知らせ】令和4年4月1日より、監督処分基準を一部改正いたします。

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建設技術振興課 建設業振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5942 ファクス番号:019-629-2052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。