建設業法に基づく監督処分
建設業法に基づき岩手県知事が行った岩手県知事許可業者への監督処分については、国土交通省ホームページ内の建設業者の不正行為等に関する情報交換コラボレーションシステム」で閲覧することができます。
なお、監督処分簿を岩手県庁5階の閲覧室にて閲覧することもできます。
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県庁5階の縦覧室を御利用の際には、利用人数は1回の利用につき、1団体2名までとしますので御協力をお願いいたします。 |
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【お知らせ】令和8年1月13日より、監督処分基準を一部改正いたしました。
【お知らせ】令和8年2月4日に監督処分基準を一部訂正いたしました。
- ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省ホームページ 国及び他の都道府県の処分状況の閲覧)(外部リンク)
- 建設業法による監督処分基準 (PDF 328.2KB)
- 新旧対照表(令和8年1月13日改定分) (PDF 423.4KB)
- 新旧対照表(令和8年2月4日訂正分) (PDF 50.9KB)
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このページに関するお問い合わせ
県土整備部 建設技術振興課 建設業振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5942 ファクス番号:019-629-2052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
