雨水浸透阻害行為の許可申請

ページ番号1086465  更新日 令和7年7月1日

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雨水浸透阻害行為とは

 雨水浸透阻害行為とは、現在の土地に対し、地下に浸透しないで他の土地へ流出する雨水の量を増加させるおそれのある行為です。

 特定都市河川流域では、1,000m2以上の雨水浸透阻害行為に対して、岩手県知事の許可が必要となり、雨水を一時的に貯めたり地下に浸透させる施設(雨水貯留浸透施設)の設置が必要になります。

雨水浸透阻害行為に該当する例

申請手続きの流れ

申請手続きの流れは、以下のフロー図のとおりです。

申請の際は、下記のハンドブック(案)等をご参考いただき、まずは申請(相談)窓口へ事前相談をお願いします。

全体フロー図

申請(相談)窓口

 
  申請(相談窓口) 連絡先(電話)
申請に関すること 県土整備部河川課 管理担当 019-629-5902
技術的事項に関すること 県土整備部河川課 流域治水担当 019-629-5905

 

申請様式

雨水浸透貯留施設の設計を支援するもの

特定都市河川流域及び基準降雨については、令和7年7月時点の案です。設計の参考としてください。

雨水貯留浸透施設を設計する際に、「調整池容量計算システム」を利用することができます。

国土交通省ホームページからダウンロードください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 河川課 流域治水担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5905 ファクス番号:019-629-5909
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。