収用委員会よくある質問

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ページ番号1015806  更新日 平成31年2月20日

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収用制度やその手続きについて、どこに相談すれば良いですか?

収用委員会事務局にお問い合わせください。収用委員会事務局の住所、電話番号、メールアドレス等は、下記のとおりです。

  • 住所:〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1(岩手県庁1階)
  • 電話:019-629-5856
  • ファクス:019-652-8868
  • 電子メール:DI0001@pref.iwate.jp

起業者から土地調書(物件調書)作成のための立会と署名押印を求められましたがどうすればよいですか?

調書の記載内容に異議がある場合は、その内容を調書に書くことができます。
異議を書かなかった場合は、調書の内容が真実であると推定されます。

どうしても都合がつかないため審理に出られないのですが、どうすればよいですか?

岩手県収用委員会あてに委任状を提出し、代理人が出席することができます。
また、意見書を提出することもできます。

裁決申請書(明渡裁決の申立書)に記載されている起業者の補償金の見積りに納得できない場合にはどうすればよいですか?

土地所有者及び関係人は、起業者の見積もりに異議がある旨の意見書を提出することができます。
提出できる期間は、原則として、裁決申請書等の写しの縦覧期間内(2週間)です。ただし、縦覧期間が経過した後に提出される意見書についても、収用委員会が相当の理由があると認めた場合には、受理されます。

収用委員会は、損失補償額をどのようにして決めるのですか?

当事者の主張、現地調査を踏まえ、必要に応じて不動産鑑定士による鑑定を行い、収用委員会で検討し決定(認定)しています。

特に意見書の提出などの主張をしなくても、収用委員会が正当な補償額を裁決してくれるのですか?

「収用委員会は、損失補償額をどのようにして決めるのですか?」のとおり収用委員会は中立な立場で正当な補償額を認定しますが、損失補償額については当事者主義がとられているため、起業者、土地所有者及び関係人それぞれ申し立てた範囲内の額で、裁決をすることになっています。

収用される土地について、現在、所有権の有無を争っていますが、この場合の裁決や補償金はどうなりますか?

収用される土地に、所有権の有無や境界に関する争いがあり、収用委員会による審理や調査でも所有権を確定できなかった場合には、収用委員会は所有者を「不明」として裁決します。
この場合、所有者が確定できないことから、起業者は補償金を供託することとなりますので、当事者間の争いが話し合いや訴訟などにより解決しなければ、供託された補償金を受け取ることはできません。

収用対象地に抵当権が設定されている場合の抵当権者に対する補償はどうなりますか?

一般的に抵当権者などの担保物権者に対する補償を個別に算定することは困難なため、土地所有者に対する補償に含めて算定され、この場合の補償金は土地所有者に一括して支払われることになります。
したがって、抵当権者などの担保物権者は、土地収用法第104条に基づき補償金の払渡又は土地の引渡前に差押えを行い(物上代位権の行使)、自ら権利の保全を図ることになります。

裁決に不服がある場合の救済措置はありますか?

裁決に不服がある方は、国土交通大臣に審査請求をすることができます。ただし、損失の補償についての不服をその理由とすることはできません。
また、損失の補償についての不服がある場合は当事者訴訟を、損失の補償以外について不服がある場合は抗告訴訟を提起することができます。

明渡裁決の明渡しの期限までに移転しなかった場合にはどうなりますか?

明渡裁決がなされ、補償金の支払いが完了しても、明渡さないときは、起業者は、都道府県知事に代執行の請求をすることができます。

裁決に不満があるため、裁決書と補償金の受領を拒否したいと思いますが、このような場合、裁決の効力はどうなりますか?

裁決書や補償金の受領を拒否しても、法令の定める送達手続や供託など所定の手続がとられた場合、裁決書や補償金を受領したものとみなされ、裁決の有効性は失われません。
したがって、裁決書に定められた明渡期限までに物件を移転して起業者に土地を明渡す義務を履行しなければならないことに変わりありません。

このページに関するお問い合わせ

岩手県収用委員会 事務局
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5856 ファクス番号:019-652-8868
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。