裁決後の争訟手段

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1015804  更新日 平成31年2月20日

印刷大きな文字で印刷

裁決の内容に不服がある場合には、土地収用法、行政不服審査法及び行政事件訴訟法の定めるところに従って、審査請求あるいは訴えを提起することができます。

審査請求

収用委員会の裁決に不服のある場合は、損失の補償についての不服を除き、裁決書(正本)の送達を受けた日の翌日から30日以内に、国土交通大臣に対して審査請求をすることができます。

当事者訴訟

裁決のうち、損失の補償に係わる不服については、裁決書(正本)の送達を受けた日から6ヶ月(土地収用法第94条による裁決の場合は60日)以内に、裁判所へ訴えを提起することができます。この場合、「起業者」と「土地所有者又は関係人」は、それぞれ他方を被告としなければなりません。

抗告訴訟

裁決のうち、損失の補償以外については、裁決があったことを知った日から3ヶ月以内に、収用委員会を被告として裁判所へ訴えを提起することができます。

このページに関するお問い合わせ

岩手県収用委員会 事務局
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5856 ファクス番号:019-652-8868
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。