審理の傍聴

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1015803  更新日 令和1年5月8日

印刷大きな文字で印刷

収用委員会の審理は、審理の公正が害されるおそれがあるなどの特別な事情がない限り、原則として公開されており、傍聴することができます。

審理の傍聴を希望される方は、当委員会に期日を確認のうえ、来場してください。

なお、審理の傍聴については、『岩手県収用委員会の審理の傍聴に関する規則』において、以下の内容の遵守事項、禁止事項等が定められていますので、ご留意ください。

傍聴の方法

審理会場に入場するためには、岩手県収用委員会が発行する傍聴券(当日のみ有効)が必要です。
傍聴券は、審理の当日、会場受付において先着順により交付しますので、審理開始時間前に会場にいらしてください。
ただし、傍聴人の人数は、開催場所その他の事情によって定めますので、ご了承ください。

守っていただきたいルール

  1. 審理における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
  2. 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
  3. はち巻、腕章の類を着用する等示威的行為をしないこと。
  4. 飲食又は喫煙をしないこと。
  5. みだりに傍聴席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
  6. その他審理の秩序を乱し、又は妨害となるような行為をしないこと。
  7. 傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は放送、録音等をしてはならないこと。ただし、あらかじめ会長の許可を得たときを除く。

傍聴席への入場を禁止する場合

  1. 銃器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
  2. 酒気を帯びていると認められる者
  3. はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
  4. 笛、らっぱ、太鼓その他の楽器又は鳴物の類を携帯している者
  5. その他審理を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

このページに関するお問い合わせ

岩手県収用委員会 事務局
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5856 ファクス番号:019-652-8868
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。