寄附に関する注意事項

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ページ番号1062860  更新日 令和5年3月10日

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寄附とは

寄附とは、金銭、物品などの供与またはその約束で、党費や会費、町内会費など規約に定められたものや、物を買ったときの代金の支払いなど債務の履行以外のものを言います。

政治家からの寄附の禁止

選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の者に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。

なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。

冠婚葬祭

  • 葬式への花輪や供花は、寄附に当たり禁止されています。
  • 政治家から選挙区内にある者への祝儀や香典も寄附に当たりますが、政治家本人が披露宴・葬式に出席して渡す場合は、例外的に処罰の対象になりません。なお、秘書が代理で出席して渡す場合や、事前・事後に届けるものは、寄附に当たり処罰の対象となります。

贈答品やお祝い、お見舞いなど

選挙区内にある者に対して行う以下のような行為も、寄附に当たり禁止されています。

  • お歳暮やお中元
  • 入学・卒業祝い
  • 出産祝い
  • 開店祝いの花輪
  • バレンタインデーやホワイトデー
  • 病気や怪我に対するお見舞い

イベント関係

イベント等における以下の行為も、寄附に当たり禁止されています。

  • お祭りやスポーツ大会への寄附や差し入れ
  • 行く予定のないイベントのチケットを購入すること

なお、忘年会や新年会などの会合に、予め決められた会費を支払うことは問題ありません。会費が設定されていない場合、実費を支払うことは可能ですが、見込み額を支払うことは寄附に当たり禁止されています。

政治家の関係団体の寄附の禁止

政治家が役職員・構成員である団体・会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます(政党に対するものは除かれます)。

後援団体の寄附の禁止

政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず、処罰されます。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的とする有料の広告(いわゆる名刺広告など)を新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに出すと処罰されます。

なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれる)を出すことは禁止されています。

政治家等への寄附の制限

政治家等への寄附についても、政治資金規正法による制限(量的制限、質的制限など)や国、地方公共団体と請負などの関係にある者がそれぞれの選挙に関して行う寄附の制限などがあります。

会社等のする寄附の制限

政治団体を除く会社・労働組合等の団体は、政党・政党の支部(1以上の市区町村の区域又は選挙区の区域を単位として設けられる支部に限る。)及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはいけません。

また、これに違反する寄附をすることを勧誘し又は要求してはいけません。

公職の候補者の政治活動に関する寄附の制限

何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して金銭及び有価証券による寄附をしてはいけません。ただし、政党がする寄附及び政治団体に対する寄附は認められています。

寄附の量的制限

【総枠制限】一の寄附者ができる寄附の年間限度額

  • 政党・政治資金団体に対する寄附は、個人が年間2,000万円まで、会社や労働組合等は資本金の額や組合員数等により年間750万円から1億円まですることができます。
  • その他の政治団体や公職の候補者に対する寄附は、個人は年間1,000万円まですることができます(会社や労働組合等は寄附できません)。

【個別制限】一の寄附者から同一の受領者への寄附の年間限度額

  • 個人がその他の政治団体及び公職の候補者に対してする寄附は、年間150万円まですることができます。
  • その他の政治団体間でなされる寄附は、年間5,000万円まですることができます。

【資金管理団体に対する寄附の特例】

資金管理団体に対する寄附については、下記のとおり量的制限等の特例があります。

  • 公職の候補者が、その者が公職の候補者である間に政党から受けた政治活動に関する寄附に係る金銭等の全部又は一部に相当する金銭等により自らの資金管理団体に対してする寄附(特定寄附)については、総枠制限及び個別制限の適用がありません。
  • 公職の候補者が自らの資金管理団体に対してする特定寄附以外の寄附については、個別制限の適用がありませんので、総枠制限(1,000万円)の範囲内において寄附することができます。
  • 公職の候補者は、公職選挙法の規定により、以下のとおり選挙前一定期間、自己の後援団体に寄附することが禁止されますが、自らの資金管理団体に対しては寄附することができます。

従って、公職の候補者が、資金管理団体でない自己の後援団体に対して、年間150万円を超えて寄附をしたり、選挙前一定期間に寄附をすることはできません。例えば、寄附の禁止期間に後援会誌を発行し、その印刷費用等を公職の候補者自身が支払った場合、後援団体への寄附となり、禁止された寄附に当たりますのでご注意ください。

選挙の種類 寄附の禁止期間
衆議院議員の総選挙 衆議院議員の任期満了の日前90日に当たる日から当該総選挙の期日までの間又は衆議院の解散の日の翌日から当該総選挙の期日までの間
参議院議員の通常選挙 参議院議員の任期満了の日前90日に当たる日から当該通常選挙の期日までの間
地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙

その任期満了の日前90日に当たる日から当該選挙の期日までの間

地方公共団体の議会の議員又は長の選挙のうち任期満了による選挙以外の選挙

当該選挙を行うべき事由が生じた旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間

 

寄附の質的制限

寄附の質的制限とは、特定の者からの寄附に関する規制で、下記の寄附が禁止されています。

  • 国や地方公共団体から一定の補助金等を受けている会社その他の法人がする寄附
  • 赤字会社がする寄附
  • 外国人・外国法人等からの寄附
  • 他人名義・匿名による寄附

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このページに関するお問い合わせ

岩手県選挙管理委員会事務局
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5238 ファクス番号:019-629-5224
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