選挙運動ができる期間

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ページ番号1015536  更新日 平成31年2月20日

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選挙運動は、選挙の期日の公示又は告示が出て、選挙長が立候補届を受理したときが始まりで、それより前の運動は事前運動として禁止されています。
また、選挙運動の終わりは投票日の前日の24時です。ただし、街頭演説や連呼行為は、8時から20時までの間しかできません。

なお、選挙が終わって、当選や落選の挨拶をするために、戸別訪問をしたり、新聞等に「当選御礼」等の広告をしたり、当選祝賀会を開催することも禁止されています。

このページに関するお問い合わせ

岩手県選挙管理委員会事務局
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5238 ファクス番号:019-629-5224
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。