主な選挙運動の方法

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ページ番号1015535  更新日 令和5年5月30日

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公職選挙法において認められた主な選挙運動の方法は、次のとおりです。
なお、選挙運動の方法が選挙の種類により異なることがあります。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • ビラの頒布
  • パンフレット・書籍の頒布(衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙に限ります。)
  • ポスターの掲示
  • 選挙運動用葉書の頒布
  • 新聞広告
  • 政見放送(衆議院議員選挙、参議院議員選挙及び知事選挙に限ります。)
  • 街頭演説
  • 個人演説会
  • 選挙公報(衆議院議員選挙、参議院議員選挙及び知事選挙。岩手県では、県議会議員選挙が条例で認められています。その他の選挙は、条例が制定されている場合に限ります。)
  • インターネット等を利用する方法による文書図画の頒布

ビラ、パンフレット・書籍、選挙運動用葉書、ポスターについて、選挙ごとの一覧表は、以下、「ビラ、パンフレット・書籍、選挙運動用葉書、ポスターについて」のとおりです。
また、インターネット選挙運動については、以下、「インターネット選挙運動の解禁に関する情報(総務省) 」のリンクページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県選挙管理委員会事務局
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5238 ファクス番号:019-629-5224
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。