個人演説会等公営施設

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ページ番号1015534  更新日 令和5年6月16日

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 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条第1項の規定により公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が個人演説会、政党演説会又は政党等演説会を開催することができる施設は次のとおりです。

  1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
    (幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校並びに幼保連携型認定こども園)
  2. 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に規定する公民館
    (市町村又は公民館の設置を目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人が設置したもの)
  3. 地方公共団体の管理に属する公会堂
    (一般の集会の用に供せられているもの 「県民会館」「市民ホール」等)
  4. 市町村の選挙管理委員会の指定する施設((注)施設の名称等は以下、添付ファイル「個人演説会等公営施設(市町村の選挙管理委員会の指定する施設一覧)」で確認できます。)

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このページに関するお問い合わせ

岩手県選挙管理委員会事務局
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5238 ファクス番号:019-629-5224
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。