3 成績不良を理由とした解雇は問題ないか。

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ページ番号1015767  更新日 令和2年7月20日

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 新卒で採用後3年経過した正社員で、勤務成績が著しく不良な者がいて困っています。解雇したいと考えていますが、特に問題ないでしょうか。なお、当社の就業規則では、「勤務成績が著しく不良であるとき」は解雇できると定めています。

 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、することができません(労働契約法第16条)。

 能力不足を理由とする解雇が認められる場合は、かなり厳格に判断されていますので、解雇をするかしないかは慎重に判断する必要があります。裁判例では、定年まで勤務を続けていくことを前提として長期にわたり勤続してきた正規従業員を、勤務成績・勤務態度の不良を理由として解雇する場合は、次の事情などを考慮して、解雇が認められるか判断すべきであるとしたものがあります(東京地決平成13年8月10日 エース損害保険事件)。

  • 単なる成績不良ではなく、企業経営や運営に現に支障・損害を生じ又は重大な損害を生じるおそれがあり、企業から排除しなければならない程度に至っていること。
  • 是正のため注意し反省を促したにもかかわらず、改善されないなど今後の改善の見込みもないこと。
  • 配転や降格ができない企業事情があること。
  • 労働者に宥恕すべき事情がないこと。

 また、解雇が認められた事案としては、会社が、労働者の採用以降、複数の部署に順次配置転換して担当業務に関する労働者の能力・適性等を判断してきており、特に法務については、約三カ月間、日常業務を免除し、法務実務に関する研修等の機会までも与えたものの、その結果は法務担当者としての能力、適性に欠けるばかりでなく、業務遂行に対する基本的姿勢に問題があると評価されたことから、労働者を更に他の部署に配置転換して業務に従事させることはもはやできないと判断して解雇したというものがあります(東京地決平成6年11月10日 三井リース事業事件)。

 なお、解雇を行う場合には、解雇日の30日以上前に労働者に予告するか、解雇予告手当を労働者に支払う必要があります(労働基準法第20条第1項)。

このページに関するお問い合わせ

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