2 私傷病を理由とした解雇は問題ないか。

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ページ番号1015766  更新日 平成29年8月3日

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 従業員が、「うつ病で2カ月の療養が必要」との診断書を会社に提出し、休職しています。復職してもまた休まれるおそれがあるので解雇したいと考えています。特に問題ないでしょうか。

 解雇するには、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められる場合であることが必要です(労働契約法第16条)。単に「復職してもまた休まれるおそれがある」というだけでは、客観的に合理的な理由があるとはいえず、解雇は認められません。

 裁判例では、約2年7カ月にわたり躁うつ病のため他の従業員の業務に支障を与え、7カ月あまり休職した後に復職したものの、9カ月後には躁の状態が再発して会社の業務に著しい障害を生じさせた労働者の解雇について、次の事情などから客観的で合理的な理由を欠き、解雇権を濫用したものとして無効であるとしたものがあります(東京地判平成17年2月18日 K社事件)。

  • 労働者に対して、適正な対応を取り、適正な治療を受けさせることによって(自宅待機や再度の休職を前提としたものも含む。)、治療効果を上げる余地があったこと。
  • 就業規則上、休職期間が最長2年とされているところ、7カ月間休職したに過ぎないことからすると、治療効果が 期待できるのであれば、会社は再度の休職を検討すべきであること。
  • 他の労働者との比較で、この労働者のみを解雇するのは平等取扱いに反すること。

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