Q&A(5不当労働行為の救済制度)

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ページ番号1015714  更新日 令和3年6月2日

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不当労働行為の救済制度についてのQ&Aです。

不当労働行為の救済を申し立てるには、どのようにすればよいでしょうか?

「不当労働行為救済申立書」に所定の事項を記載して、申立人本人が労働委員会に提出してください。
申立書の記載方法については、添付ファイルを御覧ください。

不当労働行為の救済申立ては、個人でもできますか?

不利益取扱い(労働組合法第7条第1号・第4号)及び支配介入(同法第7条第3号)については、労働組合のほか、労働者本人も申し立てることができます。
団体交渉拒否(労働組合法第7条第2号)については、労働組合に限って申し立てることができます。

不当労働行為の救済申立ては、事件発生からどのくらいの期間内であればできますか?

不当労働行為があったとされる日から1年以内であれば、申立てをすることができます(労働組合法第27条第2項)。
ただし、1年より前に発生した行為であっても、それが1年以内の時点まで継続しているときは、「継続する行為」として申立てをすることができます。

不当労働行為の救済申立てに費用がかかりますか?

不当労働行為の救済申立てに、費用は一切かかりません(無料)。
ただし、当事者が審査手続(調査・審問)に出席するための交通費や、弁護士を代理人として選任する場合の諸費用については、当事者の自己負担になります。

不当労働行為の救済申立てを行う場合、代理人を選任することはできますか?

不当労働行為事件の審査手続においては、代理制度が認められており、代理人として弁護士が選任されることが多くあります。代理人を選任するときは、「代理人・補佐人許可申請書」を提出してください。
なお、弁護士でない方が報酬を得る目的で代理人になることはできません(弁護士法第72条)。

労働委員会に不当労働行為の救済申立てをしたことで、後で使用者から解雇などの不利益な取扱いを受けたりしないでしょうか?

救済申立てをしたことを理由として、被申立人(使用者)が申立人(労働者)に対して不利益な取扱いをすることは、不当労働行為となり、禁止されています(労働組合法第7条第4号)。このような行為のないように、審査手続の中で被申立人に注意を促しています。

不当労働行為事件の審査は、どのような人が担当するのですか?

労働委員会の公益委員の中から選任された審査委員が審査を担当します。
公益委員は、弁護士や大学教授など、労働法や労働問題に精通した人が任命されており、公正・中立な立場から判断を行います。
また、労働者委員と使用者委員の中から、それぞれ参与委員が審査手続に加わります。

労働組合から不当労働行為の救済申立てがなされましたが、被申立人(使用者)としては、不当労働行為をしたつもりはありません。期日には欠席してもいいですか?

使用者として不当労働行為をしていないと考えているときは、期日に出席してその旨を主張してください。
主張、立証を行わず、期日にも出席しない場合は、申立人(労働者や労働組合)の主張、立証に対する反論又は反対尋問の機会を失い、被申立人に不利な結果になる場合があります。

不当労働行為の審査手続を傍聴することはできますか?

審査手続には、大きく分けて「調査」と「審問」があります。
このうち、調査は通常非公開で行われ、当事者・代理人・補佐人のみが出席を認められます。
一方、審問は通常公開で行われますので、一般の方も自由に傍聴することができます。
(傍聴希望者が多数の場合は、傍聴人数を制限することがあります。)

申立てを後で取り下げることはできますか?

申立人は、命令書の写しが交付されるまでの間、「申立取下書」を労働委員会に提出することで、申立ての全部又は一部を取り下げることができます。

申立て後に当事者が和解したときはどうなりますか?

和解が成立した場合、事件終結には次の2つの方法があります。

  1. 申立人が申立てを取り下げる。
  2. 当事者双方の申立てにより、労働委員会が和解認定を行う。

命令書が交付されたときは、どうなりますか?

労働委員会が救済命令を発したときは、使用者は命令を履行する義務を負います。
なお、使用者が確定した命令に違反した場合には、過料に処せられる場合があります。

申立てから命令の交付まで、どのくらいの期間がかかりますか?

審査に要する期間は事件の内容によって異なりますが、岩手県労働委員会では、審査の目標期間を以下のとおり定めています。

  • 団交拒否事件 6か月(審査計画策定段階において、証拠調べに多大な時間を要することが明らかな事件を除く。)
  • 通常事件 1年

なお、審査の目標期間の達成状況については、以下のページを御覧ください。
また、命令交付予定時期は、審問開始前に「審査計画書」として両当事者に提示しています。

このページに関するお問い合わせ

岩手県労働委員会事務局 審査調整課 審査担当
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通1-7-25
朝日生命盛岡中央通ビル3階
電話番号:019-629-6276(内線番号:6276) ファクス番号:019-629-6274
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