Q&A(1労働委員会の利用)

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ページ番号1015710  更新日 平成30年8月21日

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労働委員会の御利用についてのQ&Aです。

労使間の紛争解決のために、岩手県労働委員会にはどのような制度、手続がありますか?

岩手県労働委員会には、労働争議の調整(あっせん、調停、仲裁)、不当労働行為の救済、個別労働関係紛争のあっせん等の手続があります。

また、労使間のトラブルについて、労働相談に応じています。

誰でも利用できますか?

岩手県内に事業所のある使用者と労働者であれば、どなたでも御利用できます(なお、非現業の公務員等は対象外です。)。

労働委員会を利用するのに費用は掛かりますか?

当労働委員会の労働争議の調整(あっせん、調停、仲裁)、不当労働行為の救済、個別労働関係紛争のあっせん等の制度を利用する際、費用は掛かりません。

関係者以外の人には知られたくない事柄もありますが、秘密は守られるのですか?

労働委員会の委員及び職員が、職務上知り得た秘密を他に漏らすことは禁止されています(労働組合法第23条)。秘密は守られますので御安心ください。

労働問題について相談したいのですが。

当労働委員会では、労使間のトラブル(例:突然解雇を言い渡された、何の説明もなく給料を大幅に引き下げられた、社員が転勤命令に応じない等)についての相談を受け付けております。どうぞ、お気軽に御相談ください。

  • 労働相談専用フリーダイヤル(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
  • 「労働相談なんでもダイヤル」(通話無料):0120-610-797(ろうどうでなくな)
  • 労働委員会事務局では随時、職員による労働相談を受け付けています。
  • 面談で相談を希望される場合、事前に御連絡願います。

このページに関するお問い合わせ

岩手県労働委員会事務局 審査調整課 総務担当
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通1-7-25
朝日生命盛岡中央通ビル3階
電話番号:019-629-6271(内線番号:6271) ファクス番号:019-629-6274
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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