特定水産動植物採捕許可(令和2年12月1日施行)

ページ番号1045371  更新日 令和4年2月8日

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特定水産動植物(アワビ、ナマコ、シラスウナギ)の採捕を行う場合に必要な書類、注意事項等を記載しています。

内容

特定水産動植物(アワビ、ナマコ、シラスウナギ)の採捕を行なおうとする場合に必要です。

注 シラスウナギについては、3年の猶予期間があります。

提出する時期

特定水産動植物採捕実施前

必要書類

1. 申請書

2. 申請者の印鑑証明書 注1

3. 計画書(試験研究又は教育実習に係る計画書)

4. 申請者等の適格性に関する宣誓書

5. 採捕区域図

6. 漁具・漁法図

7. 関係漁業権者の同意書

8. 漁船登録をしている場合は漁船原簿謄本または漁船登録票の写し

 (その他船舶にあっては小型船舶登録事項証明書または登録を証する通知)

9. 船舶使用承諾書 注2

10. 船舶所有者の印鑑証明 注2

11. 委託契約書の写し

注1 漁協、研究機関、教育機関などが申請する場合は不要です。
注2 自己所有船を使用する場合は不要です。

特定水産動植物採捕許可申請に係る申請書類等

注意事項

1. 岩手県漁業調整規則(漁具・漁法や水産動物のサイズの制限等)を適用除外する必要がある場合は特別採捕許可も必要となります。

2. 許可証交付後に記載事項の変更(従事者の変更、期間の変更等)が生じた場合は、許可証を返納するとともに、再度申請が必要となります。

3. 許可証の有効期間満了後、30日以内に結果報告(様式7号)が必要になります。また、採捕の目的や結果報告に記載の内容と実際の採捕の内容とが合致していることが分かる書類も必要となります。

4. 捜査機関から求めがあったときに許可証をすみやかに提示できる体制を維持してください。また、採捕に従事する者(潜水中の従事者を除く)は、下記に記載の従事者票を携帯する必要があります。

従事者票の様式

採捕従事者票の画像です

備考1. 地の色調は黄色、文字は黒色とする。

  2. 大きさは横9.0センチメートル以上、縦5.5センチメートル以上とする。

  3. 採捕責任者は、採捕従事者の氏名の後ろに「(責)」の文字を付すこと。

  4. 従事者票は申請者において作成すること。

申請書類の提出先及びお問い合わせ先

申請書類の提出及びお問い合わせは、申請者の住所がある区域を所管する機関へお願いします。

機関名

所管区域 連絡先
県北広域振興局水産部 二戸市、一戸町、軽米町、九戸村、洋野町、久慈市、野田村、普代村 0194-53-4985
宮古水産振興センター 田野畑村、岩泉町、宮古市、山田町 0193-64-2216
沿岸広域振興局水産部 大槌町、釜石市 0193-27-5526

大船渡水産振興センター

大船渡市、陸前高田市、住田町

0192-27-9915

県庁水産振興課

上記の所管区域外全て(県外含む) 019-629-5806

 

このページに関するお問い合わせ

沿岸広域振興局水産部大船渡水産振興センター  水産振興課 漁政チーム
〒022-8502 岩手県大船渡市猪川町字前田6-1
電話番号:0192-27-9915(内線番号:229) ファクス番号:0192-21-1229
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。