林地開発許可制度について

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ページ番号1014236  更新日 平成31年2月20日

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許可制度について

林地開発許可制度とは?

私たちの生活環境を守るため、無秩序に森林が開発されることを防ぐ制度です。

対象となる森林は?

国有林や保安林以外の森林が対象となります。

対象となる開発行為は?

1ヘクタールを超えて森林を開発する場合が対象となります。

開発面積は、切土・盛土の法面を含みます。

開発とみなされる場合

  • 共同で開発する面積が、1ヘクタールを超える場合
  • 少しずつ開発した面積が、1ヘクタールを超える場合
  • 幅員3メートルを超える道路を、1ヘクタールを越えてつくる場合

開発事例

  • 鶏舎・豚舎などの畜舎、工場、住宅団地、採石場、土取場、土捨場など

許可の基準は?

開発によって森林の持つ4つの森林の働きが損なわれないことです。

森林の持つ4つの働き

  1. 災害を防ぐ働き
    開発によって、周辺に土砂の流出や崩壊、その他の災害を発生させるおそれがないこと。
  2. 水害を防ぐ働き
    開発によって、開発地下流に水害を発生させるおそれがないこと。
  3. 水を育む働き
    開発によって、地域の水量・水質などに影響を与え、水の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 環境を守る働き
    開発によって、周辺の環境や景観を悪化させるおそれがないこと。

手続きの方法は?

大船渡農林振興センター森林保全課に照会またはご相談ください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

沿岸広域振興局農林部大船渡農林振興センター  森林保全課 治山林道チーム
〒022-8502 岩手県大船渡市猪川町字前田6-1
電話番号:0192-27-9926(内線番号:225) ファクス番号:0192-27-8543
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。