水産流通適正化法に係る届出

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ページ番号1056653  更新日 令和6年4月1日

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 令和4年12月1日から施行される「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」(水産流通適正化法)では、違法に採捕された水産動植物の流通を防止するため、規制の対象となる水産物(アワビ・ナマコ)を取り扱う事業者の届出、事業者間における情報の伝達、取引記録の作成及び保存が求められます。

 このうち、事業者の届出が令和4年6月から開始となることから、届出方法、届出事項及び添付書類をまとめたパンフレットを作成しましたので、届出の際に参考としてください。

届出対象者

【岩手県への届出が必要な方】

 次の方は届出先が岩手県となるため、添付のパンフレットを参考に届出を行ってください。

 1 岩手県知事による知事許可又は免許に基づき、アワビ・ナマコを採捕する採捕者(*)

  *漁業者・漁協

 2 アワビ・ナマコを取り扱う事業者のうち、岩手県内のみに事務所、工場、店舗、事業所及び倉庫を有する取扱事業者(*)

  *加工・流通事業者、輸出事業者、小売事業者等

【水産庁への届出が必要な方】

 次の方は届出先が水産庁となるため、下記ウェブサイトを御覧願います。

 1 農林水産大臣による大臣許可を受けた採捕者

 2 複数の都道府県知事による知事許可又は免許に基づき、アワビ・ナマコを採捕する採捕者

 3 事務所、工場、店舗、事業所及び倉庫が複数の都道府県にある取扱事業者

【届出が不要な方】

 専ら消費者に対し販売、提供する場合は、届出が不要です。

届出方法、届出事項、添付書類

 パンフレットに掲載している外部ウェブサイトのリンクは次のとおりです

 漁業者が漁協に届出を委任する際の手続には、次の様式を御利用ください。

 取扱事業者が書面で届出を行う際の手続には、次の様式を御利用ください。

 注:上記の水産庁ウェブサイト(水産流通適正化法の届出、申請関係)にも、様式が掲載されています。

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 水産振興課 特命担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5817 ファクス番号:019-629-5824
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。