陸上養殖業の届出制について
陸上養殖が届出制に移行されます
内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部が改正され、令和5年4月1日から、陸上で営まれる養殖業については、事業の開始にあたって届出が必要となります。また、届出を行った事業者は、毎年、前年度の養殖実績の報告が必要となります。
なお、現在、陸上養殖業を営んでいる事業者につきましては、令和5年6月30日までに届出をする必要があります。
届出が必要になる方
次の方法により、陸上養殖を営んでいる方が届出の対象となります。
食用の水産物を、
(1)海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用するもの
(2)閉鎖循環式で養殖しているもの
(3)餌や糞等を取り除かずに排出しているもの(簡易であっても柵や網を設置しているものは除く)
届出の対象外となるもの
(1) 種苗生産
(2) マス、アユ、コイ等の淡水掛け流し式養殖は基本的には対象外ですが、対象となる場合がありますので、詳
しくはお問い合わせください。
届出先
岩手県農林水産部水産振興課 振興担当(栽培担当)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 岩手県庁6階
電子メール AF0013@pref.iwate.jp
電話番号 019-629-5816(直通)
ファクス番号 019-629-5824
届出方法
次のいずれかの方法により、提出して下さい。
(1) 岩手県農林水産部水産振興課に書類を提出(届出様式は水産庁ホームページを参照下さい)
(2) 農林水産省共通申請サービス(eMAFF)により提出(現在、準備中)
届け出る内容
(1) 事業を開始する際
養殖場の名称や、所在地、池の数、面積及び体積、養殖する水産動植物の種類など
(2) 事業の内容を変更する際
変更する内容など
(3) 事業を廃止する際
廃止の時期や理由など
(4) 事業を承継する際
承継する時期や、その内容
届出を行った陸上養殖業者は、毎年度の実績を次の年度の4月30日までに報告する必要があります。
届出期限
(1) 令和5年3月31日までに陸上養殖業を開始した方は、令和5年4月1日から令和5年6月30日まで
(2) 令和5年4月1日以降に陸上養殖業を開始する方は、養殖を開始する日の1か月前まで
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
農林水産部 水産振興課 振興担当(栽培漁業、施設整備、流通加工)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5818 ファクス番号:019-629-5824
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。