遊漁に関する制度

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ページ番号1008527  更新日 平成31年2月20日

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遊漁とは、営利を目的としないで、水産動植物を採る行為のうち、試験研究や調査等を除いたものです。

遊漁を行うには、水面を生産の場としている漁業との調整が必要な場合があり、漁業と同様に水産資源の保護、培養のために、次のような法令によっていろいろな制約を受けています。

漁業法

公共用水面における水産動物の採捕に関する基本的制度を定めた法律で漁業の制限や罰則を定めています。漁業者の漁業を営む権利である。「漁業権」は、この法律が根拠になっています。

水産資源保護法

水産資源の保護培養を図るため、さく河性魚類の保護、水産動物の採捕の制限などを定めています。

岩手県漁業調整規則

岩手県における水産資源の保護培養、漁場秩序の確立を目指して、漁具、漁法の制限または禁止、全長制限や罰則等を定めています。

委員会指示

漁業法に基づく行政委員会として、岩手海区漁業調整委員会が設置されており、漁業調整のために、水産動物の採捕に関する制限または禁止を指示します。

沿岸漁場整備開発法

漁業者と遊漁者の間で、漁場の安定的な利用関係を確保するために「漁場利用協定」が結ばれるよう、両者の語し合いを促進させるための制度です。

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 水産振興課 漁業調整担当(漁業許可、資源管理、担い手)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5806 ファクス番号:019-629-5824
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。