台湾に輸出する食品に関する産地証明書の発行について

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ページ番号1007558  更新日 令和5年8月22日

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 台湾は、平成27年5月15日付けで日本産食品に対する輸入規制を強化し、輸出の際に産地証明書等の提出を義務付けました。
 つきましては、岩手県が産地証明書を発行することとしましたので、お知らせします。

1 証明書申請対象食品及び申請者

  1. 岩手県において生産、加工する食品等を輸出しようとする者
  2. 岩手県に事務所を有する者

 なお、台湾衛生福利部の通知(2015年5月6日FDA食字第1041301790号)によると、検疫対象品目について、米、緑茶以外の農産物は植物検疫所が発行する植物検疫証明書、畜産物は動物検疫所が発行する輸出検疫証明書が活用可能とされていることから、発行対象から除くこと。

2 証明書申請手続き

 「台湾に輸出する食品に関する証明書の発行について」をご覧のうえ、以下の申請書と添付書類により、担当部局に申請願います。

3 申請書類

(1) 申請書

(2) 添付書類

「台湾に輸出する食品に関する証明書の発行について」別表を参照のこと。

(3) 申請書記載例

4 申請先及び問い合わせ先

〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1

  1. 農産物、畜産物、水産物(担当:農林水産部流通課)
    電話:019-629-5736
  2. 加工食品(担当:商工労働観光部産業経済交流課)
    電話:019-629-5534

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 流通課 流通改善担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5733 ファクス番号:019-651-7172
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。