新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関するガイドライン

ページ番号1029846  更新日 令和5年5月16日

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令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが「5類感染症」に変更となったことに伴い、国が定めた「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が廃止となりました。

この廃止に伴い、関係団体等が自主的な感染防止の取組を進めるために作成した業種別ガイドラインも廃止となりましたのでお知らせします。

詳細については、農林水産省ホームページをご覧ください。  

また、「新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置付けの変更後の基本的感染対策の考え方について」は、内閣官房ホームページをご覧ください。

 

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