認定農業者制度

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ページ番号1007605  更新日 令和6年3月13日

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制度の仕組み

 認定農業者制度とは、農業経営を営む者又は営もうとする者(以下「農業経営者」という)が作成する農業経営改善計画書(5年後の農業経営の目標)の内容が、市町村が策定する農業経営基盤強化促進基本構想(以下「基本構想」という)に照らして適当と認められた場合に、その計画の認定を行うとともに、計画の実現のために支援を行っていく制度です。
 農業経営改善計画の認定を受けた農業経営者を「認定農業者」と呼んでいます。

認定を受けるには

 認定を受けようとする農業経営者は、以下のような内容を記載した農業経営改善計画書を作成して、農業経営を営んでいる(営もうとする)市町村等(複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて県又は国)に提出して、その認定を受ける必要があります。
なお、農業経営改善計画の作成に当たっては、各市町村段階に設置されている地域経営改善支援センターの指導チーム等(構成員:普及員、営農指導員、農業委員等)が助言指導などを行っています。

  • 農業経営の現状
  • 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積等)
  • 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入等)
  • 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳等)
  • 農業従事の態様等の改善の目標(休日制の導入等)
  • 目標を達成するためにとるべき措置等

 また、一定の要件を満たす家族経営協定等を締結している場合には、夫婦又は親子での共同申請ができるようになっています。

【共同申請とは】経営主以外の家族(配偶者や後継者など)が実質的に共同経営を行っている場合、家族経営協定の締結等を要件に、共同で農業経営改善計画の認定申請を行う制度であり、夫婦や親子ともに認定農業者になることができます。

複数市町村で営農する認定農業者の手続き

 複数市町村で農業を営む農業者が農業経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて県又は国が農業経営改善計画の認定を一括で行います。

 なお、現時点で既に特定の市町村で認定を受けている農業経営改善計画の有効期間中は、改めて県又は国への認定申請を行う必要はありません。

【国・都道府県の認定権者】

国・都道府県認定の認定権者
出典:農林水産省ホームページ「認定農業者制度について」

認定の基準

 農業経営改善計画書の提出を受けた市町村等では、その内容が以下の基準等に照らして審査を行い、適当と認められる場合には計画の認定を行います。

  • 計画が基本構想に照らして適切なものであること。
  • 計画の達成される見込みがあること。
  • 計画が農用地の利用の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。

 なお、認定後において農業経営改善計画に従って農業経営を改善するためにとるべき措置を講じていないと認められるときは、認定を取り消す場合があります。

認定農業者への支援

 認定農業者に対しては、スーパーL資金等の低利融資制度、税制の優遇措置、農地流動化対策など農業経営改善計画の達成を支援するために必要なメニューを用意しています。
 また、各県及び市町村等において独自の支援策を講じている場合があります。

農業経営改善計画の様式

同意書の参考様式

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 農業振興課 担い手対策担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5643 ファクス番号:019-629-5649
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。